おはつ

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年に2度、得意先への請求書と一緒に残高確認書を
送っています。
なかなか確認書を頂けない先などで
次の方法が法的に残高確認(訴訟など法的請求)として
認められるでしょうか?
得意先から頂いた入金に対して、領収書を発行しますが
その領収証に先方のサイン又は捺印を頂く、しかも
請求額と今回入金額と入金後残高を領収証に記入欄が
あるので記入する。
上記領収書が、残高確認書として有効でしょうか?
お願い致します。

年に2度、得意先への請求書と一緒に残高確認書を
送っています。
なかなか確認書を頂けない先などで
次の方法が法的に残高確認(訴訟など法的請求)として
認められるでしょうか?
得意先から頂いた入金に対して、領収書を発行しますが
その領収証に先方のサイン又は捺印を頂く、しかも
請求額と今回入金額と入金後残高を領収証に記入欄が
あるので記入する。
上記領収書が、残高確認書として有効でしょうか?
お願い致します。