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有給休暇の取得弁済?について

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有給休暇の取得弁済?について

2009/07/13 12:30

sirotan

積極参加

回答数:2

編集

こんにちは、いつもこちらの掲示板を参考にさせていただいております。

現在当社では、入社した時点から一定日数の有給休暇を付与しています。
これは、向こう半年以上働いてくれることを見込んでの待遇なのですが、ここ最近、有給休暇を何日か使いつつも半年以内に退職するものが多くなってきています。
この状況をふまえ、入社後すぐに有給休暇取得の権利は付与するけれども、有給休暇を利用してかつ半年以内に退職した場合には、その利用した有給休暇については退職時に欠勤に振り替え、最後の至急給与から欠勤控除をするという扱いにしたいと考えているのですが、法的にどうでしょうか?

また、このような問題に触れているWebサイト等ありましたら、教えていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。



こんにちは、いつもこちらの掲示板を参考にさせていただいております。

現在当社では、入社した時点から一定日数の有給休暇を付与しています。
これは、向こう半年以上働いてくれることを見込んでの待遇なのですが、ここ最近、有給休暇を何日か使いつつも半年以内に退職するものが多くなってきています。
この状況をふまえ、入社後すぐに有給休暇取得の権利は付与するけれども、有給休暇を利用してかつ半年以内に退職した場合には、その利用した有給休暇については退職時に欠勤に振り替え、最後の至急給与から欠勤控除をするという扱いにしたいと考えているのですが、法的にどうでしょうか?

また、このような問題に触れているWebサイト等ありましたら、教えていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。



この質問に回答
回答

Re: 有給休暇の取得弁済?について

2009/07/17 11:29

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

結論としてはkarajanさんの仰る以上のものではありませんが、
有給休暇としての法律上の効果が一旦発生しているので
労働者との合意でもない限り不可能でしょう。
規則で遡及的に有給の特別休暇の付与がなかったことにする、
というのも実質的に労基法第16条に抵触するのではないか
という疑いがあります。

karajanさんの「法令に即した付与方法に変更する」
というアドバイスがやはり現実的でしょう。
そのうえで該当期間の欠勤について一旦は減給処理をした後、
6ヶ月勤続後した人には賞与等で調整する
(あるいは勤続祝い的な一時金を支給する)
といったやり方も考えられなくはないです。

結論としてはkarajanさんの仰る以上のものではありませんが、
有給休暇としての法律上の効果が一旦発生しているので
労働者との合意でもない限り不可能でしょう。
規則で遡及的に有給の特別休暇の付与がなかったことにする、
というのも実質的に労基法第16条に抵触するのではないか
という疑いがあります。

karajanさんの「法令に即した付与方法に変更する」
というアドバイスがやはり現実的でしょう。
そのうえで該当期間の欠勤について一旦は減給処理をした後、
6ヶ月勤続後した人には賞与等で調整する
(あるいは勤続祝い的な一時金を支給する)
といったやり方も考えられなくはないです。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 sirotan 2009/07/13 12:30
1 からやん 2009/07/13 18:42
2
Re: 有給休暇の取得弁済?について
kaibashira 2009/07/17 11:29