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さて、次の問題は、その建物の売却代金1,000,000円がその建物の適正な時価であるか否かという問題です。
その建物の適正な時価がだいたい1,000,000円くらいならいいのですが、そうでない場合には問題があります。
もしも適正な時価よりも低い金額で安く売却したのでしたら、それは法人税法上、相手側に対する寄附金となります。
たとえば、適正な時価が3,000,000円であるとした場合、実際の売却代金1,000,000円との差額2,000,000円は、建物売却損ではなくて、寄附金2,000,000円となります。
つまり、最終的な仕訳としては、
○○預金 1,000,000 / 建物 5,000,000
寄附金 2,000,000
建物売却損 2,000,000
となります。
そして寄附金は企業会計上は費用損失になりますので、仕訳上の科目としては、わざわざ寄附金とはせずに、建物売却損に含めておくこともできます。
つまり、上記の仕訳で寄附金をなしにして、建物売却損4,000,000としておくわけですね。
しかし法人税法上は、どういう仕訳をしようとも、あくまでも寄附金2,000,000円が費用損失になっているものと考えて、寄附金の損金不算入の申告調整を別表で行います。(具体的な調整方法はめんどくさいので割愛します。)
つまり、実際の売却金額が適正な時価よりも低いと、「寄附金の損金不算入」という法人税法上、不利な申告調整(税金が増えるor欠損金が減る調整)をしなければならないわけです。
そうは言っても、建物の適正な時価なんて・・・まあ、通常はまずわかりません。
不動産鑑定士にでも鑑定してもらえればバッチリなんですけどね。
一応の目安としては、当初の購入金額(取得原価)から正しく計算された所有期間分の減価償却累計額を引いた金額(本来あるべき簿価)をもって時価とみなす、というのもあります。
それと大きくズレていない、ほどほどの金額でしたらまあたぶん大丈夫でしょう。
さて、次の問題は、その建物の売却代金1,000,000円がその建物の適正な時価であるか否かという問題です。
その建物の適正な時価がだいたい1,000,000円くらいならいいのですが、そうでない場合には問題があります。
もしも適正な時価よりも低い金額で安く売却したのでしたら、それは法人税法上、相手側に対する寄附金となります。
たとえば、適正な時価が3,000,000円であるとした場合、実際の売却代金1,000,000円との差額2,000,000円は、建物売却損ではなくて、寄附金2,000,000円となります。
つまり、最終的な仕訳としては、
○○預金 1,000,000 / 建物 5,000,000
寄附金 2,000,000
建物売却損 2,000,000
となります。
そして寄附金は企業会計上は費用損失になりますので、仕訳上の科目としては、わざわざ寄附金とはせずに、建物売却損に含めておくこともできます。
つまり、上記の仕訳で寄附金をなしにして、建物売却損4,000,000としておくわけですね。
しかし法人税法上は、どういう仕訳をしようとも、あくまでも寄附金2,000,000円が費用損失になっているものと考えて、寄附金の損金不算入の申告調整を別表で行います。(具体的な調整方法はめんどくさいので割愛します。)
つまり、実際の売却金額が適正な時価よりも低いと、「寄附金の損金不算入」という法人税法上、不利な申告調整(税金が増えるor欠損金が減る調整)をしなければならないわけです。
そうは言っても、建物の適正な時価なんて・・・まあ、通常はまずわかりません。
不動産鑑定士にでも鑑定してもらえればバッチリなんですけどね。
一応の目安としては、当初の購入金額(取得原価)から正しく計算された所有期間分の減価償却累計額を引いた金額(本来あるべき簿価)をもって時価とみなす、というのもあります。
それと大きくズレていない、ほどほどの金額でしたらまあたぶん大丈夫でしょう。
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