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印紙は課税科目なのでしょうか

質問 回答受付中

印紙は課税科目なのでしょうか

2009/06/16 10:59

norarin

積極参加

回答数:4

編集

昔、ネット上のあるサイトで、「切手やオレンジカードなどは購入時に消費税を課税して構わない」という書き込みがあり、それを信じて今に至っているのですが、収入印紙を購入したときも同じように課税するのでしょうか?

ちなみに「切手やオレンジカードなどは〜」自体が間違っているのであればその旨お知らせ下さい。

よろしくお願いします。

昔、ネット上のあるサイトで、「切手やオレンジカードなどは購入時に消費税を課税して構わない」という書き込みがあり、それを信じて今に至っているのですが、収入印紙を購入したときも同じように課税するのでしょうか?

ちなみに「切手やオレンジカードなどは〜」自体が間違っているのであればその旨お知らせ下さい。

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 印紙は課税科目なのでしょうか

2009/06/20 07:26

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

そうなんですよね〜。
copapaさんが書かれているように、印紙が非課税になるのは、ごく限られた場所で売買された場合です。

郵便局とか、いわゆる「郵便切手類販売所」の看板のでている店や、印紙売りさばき所、市区町村役所だけです。

コンビニは・・・・「郵便切手類販売所」の看板(「〒」マークの表示があるお店)がでていれば消費税はかかりませんが、そうでなければ印紙といえども消費税はかかります。

このあたりはコンビニで買ったときのレシートをよく御覧になって判断してください。



ちなみに蛇足ですが、「〒」マークがないコンビニやチケットショップで購入した印紙には消費税がかかります。
したがってこれは「課税仕入れ」なんですよね。

仕訳としては、
 租税公課(課税仕入れ)*** / 現金 ***
となります。

租税公課で課税仕入れになる例外的な珍しい仕訳なんですね。

そうなんですよね〜。
copapaさんが書かれているように、印紙が非課税になるのは、ごく限られた場所で売買された場合です。

郵便局とか、いわゆる「郵便切手類販売所」の看板のでている店や、印紙売りさばき所、市区町村役所だけです。

コンビニは・・・・「郵便切手類販売所」の看板(「〒」マークの表示があるお店)がでていれば消費税はかかりませんが、そうでなければ印紙といえども消費税はかかります。

このあたりはコンビニで買ったときのレシートをよく御覧になって判断してください。



ちなみに蛇足ですが、「〒」マークがないコンビニやチケットショップで購入した印紙には消費税がかかります。
したがってこれは「課税仕入れ」なんですよね。

仕訳としては、
 租税公課(課税仕入れ)*** / 現金 ***
となります。

租税公課で課税仕入れになる例外的な珍しい仕訳なんですね。

返信

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 norarin 2009/06/16 10:59
1 umecco 2009/06/16 11:33
2 norarin 2009/06/17 11:25
3 伊藤英明 2009/06/17 13:03
4
Re: 印紙は課税科目なのでしょうか
しかしか 2009/06/20 07:26