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育児休暇中の社会保険免除期間について

質問 回答受付中

育児休暇中の社会保険免除期間について

2009/06/03 16:36

kumami

おはつ

回答数:5

編集

こちらの掲示板にはいつも助けていただいております。
また皆様のお知恵を拝借させていただければと思います。

先日まで育児休暇を取得しており、4月より子が満1歳になった為復帰した社員がいるのですが、弊社の会社規定では継続育児休暇という制度があり、子が3歳に達した年度末までは給与が2分の1となる代わりに出勤日数も2分の1月でよいとなっており、彼女もその制度に従っております。

国の規定では育児休業中の社会保険料は3歳に達するまでは免除になるとの事ですが、その要件が「育児休業に準ずる休業」となっております。

この準ずる休業に弊社の規定はあてはまるのでしょうか?
その場合は今から再度「育児休業等取得者申出書」を提出して、免除となるのでしょうか?

こちらの掲示板にはいつも助けていただいております。
また皆様のお知恵を拝借させていただければと思います。

先日まで育児休暇を取得しており、4月より子が満1歳になった為復帰した社員がいるのですが、弊社の会社規定では継続育児休暇という制度があり、子が3歳に達した年度末までは給与が2分の1となる代わりに出勤日数も2分の1月でよいとなっており、彼女もその制度に従っております。

国の規定では育児休業中の社会保険料は3歳に達するまでは免除になるとの事ですが、その要件が「育児休業に準ずる休業」となっております。

この準ずる休業に弊社の規定はあてはまるのでしょうか?
その場合は今から再度「育児休業等取得者申出書」を提出して、免除となるのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 育児休暇中の社会保険免除期間について

2009/06/05 13:19

kumami

おはつ

編集

maikeroさん、たびたびのお返事ありがとうございます。

本日FAXにて回答があったのですが、社会保険庁のHPの文章のままです。
http://www.sia.go.jp/~tokyo/ikujikyuugyou.pdf

やはり「準ずる措置」の基準があいまいな気がします。
(担当者は当初は時短も含まれると明言していたので・・・)

結局、育児休業をそのまま延長するという事のようです。
完全に休まなければならないというのならば、準ずるという言葉は不要な気がしますが・・・

maikeroさん、重ねてありがとうございました。

maikeroさん、たびたびのお返事ありがとうございます。

本日FAXにて回答があったのですが、社会保険庁のHPの文章のままです。
http://www.sia.go.jp/~tokyo/ikujikyuugyou.pdf

やはり「準ずる措置」の基準があいまいな気がします。
(担当者は当初は時短も含まれると明言していたので・・・)

結局、育児休業をそのまま延長するという事のようです。
完全に休まなければならないというのならば、準ずるという言葉は不要な気がしますが・・・

maikeroさん、重ねてありがとうございました。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kumami 2009/06/03 16:36
1 maikero 2009/06/04 16:21
2 kumami 2009/06/04 17:09
3 maikero 2009/06/05 10:08
4
Re: 育児休暇中の社会保険免除期間について
kumami 2009/06/05 13:19
5 maikero 2009/06/05 16:14