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育児休暇中の社会保険免除期間について

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育児休暇中の社会保険免除期間について

2009/06/03 16:36

kumami

おはつ

回答数:5

編集

こちらの掲示板にはいつも助けていただいております。
また皆様のお知恵を拝借させていただければと思います。

先日まで育児休暇を取得しており、4月より子が満1歳になった為復帰した社員がいるのですが、弊社の会社規定では継続育児休暇という制度があり、子が3歳に達した年度末までは給与が2分の1となる代わりに出勤日数も2分の1月でよいとなっており、彼女もその制度に従っております。

国の規定では育児休業中の社会保険料は3歳に達するまでは免除になるとの事ですが、その要件が「育児休業に準ずる休業」となっております。

この準ずる休業に弊社の規定はあてはまるのでしょうか?
その場合は今から再度「育児休業等取得者申出書」を提出して、免除となるのでしょうか?

こちらの掲示板にはいつも助けていただいております。
また皆様のお知恵を拝借させていただければと思います。

先日まで育児休暇を取得しており、4月より子が満1歳になった為復帰した社員がいるのですが、弊社の会社規定では継続育児休暇という制度があり、子が3歳に達した年度末までは給与が2分の1となる代わりに出勤日数も2分の1月でよいとなっており、彼女もその制度に従っております。

国の規定では育児休業中の社会保険料は3歳に達するまでは免除になるとの事ですが、その要件が「育児休業に準ずる休業」となっております。

この準ずる休業に弊社の規定はあてはまるのでしょうか?
その場合は今から再度「育児休業等取得者申出書」を提出して、免除となるのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 育児休暇中の社会保険免除期間について

2009/06/04 17:09

kumami

おはつ

編集

maikeroさん、お返事本当にありがとうございます。
実は社会保険事務所にも電話で聞いてみたところ・・・
弊社管轄の事務所では「休業に準ずる措置という事で免除できる」、不安だったのでもう一ヶ所、別の事務所に聞いてみたところ「2分の1月出勤しているという事は休業にはならないので免除とはならない」との答えでした。

私も違う回答に困ってしまい、再度管轄の事務所の同じ担当者に問い合わせてみたところ、折り返しの返事となったうえ「やはり休業にはならないので免除とはならない」と回答が変わってしまいました。

maikeroさんのお返事を見ると、やはり免除となるのではないかという思いを抱かざるをえず、どこが正しいのだろうか、一体どこに問い合わせればしっかりと正しい答えがもらえるのかと困惑しております。
(とりあえず今は管轄の事務所に文書での回答を求めています)

maikeroさん、お返事本当にありがとうございます。
実は社会保険事務所にも電話で聞いてみたところ・・・
弊社管轄の事務所では「休業に準ずる措置という事で免除できる」、不安だったのでもう一ヶ所、別の事務所に聞いてみたところ「2分の1月出勤しているという事は休業にはならないので免除とはならない」との答えでした。

私も違う回答に困ってしまい、再度管轄の事務所の同じ担当者に問い合わせてみたところ、折り返しの返事となったうえ「やはり休業にはならないので免除とはならない」と回答が変わってしまいました。

maikeroさんのお返事を見ると、やはり免除となるのではないかという思いを抱かざるをえず、どこが正しいのだろうか、一体どこに問い合わせればしっかりと正しい答えがもらえるのかと困惑しております。
(とりあえず今は管轄の事務所に文書での回答を求めています)

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kumami 2009/06/03 16:36
1 maikero 2009/06/04 16:21
2
Re: 育児休暇中の社会保険免除期間について
kumami 2009/06/04 17:09
3 maikero 2009/06/05 10:08
4 kumami 2009/06/05 13:19
5 maikero 2009/06/05 16:14