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育児休暇中の社会保険免除期間について

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育児休暇中の社会保険免除期間について

2009/06/03 16:36

kumami

おはつ

回答数:5

編集

こちらの掲示板にはいつも助けていただいております。
また皆様のお知恵を拝借させていただければと思います。

先日まで育児休暇を取得しており、4月より子が満1歳になった為復帰した社員がいるのですが、弊社の会社規定では継続育児休暇という制度があり、子が3歳に達した年度末までは給与が2分の1となる代わりに出勤日数も2分の1月でよいとなっており、彼女もその制度に従っております。

国の規定では育児休業中の社会保険料は3歳に達するまでは免除になるとの事ですが、その要件が「育児休業に準ずる休業」となっております。

この準ずる休業に弊社の規定はあてはまるのでしょうか?
その場合は今から再度「育児休業等取得者申出書」を提出して、免除となるのでしょうか?

こちらの掲示板にはいつも助けていただいております。
また皆様のお知恵を拝借させていただければと思います。

先日まで育児休暇を取得しており、4月より子が満1歳になった為復帰した社員がいるのですが、弊社の会社規定では継続育児休暇という制度があり、子が3歳に達した年度末までは給与が2分の1となる代わりに出勤日数も2分の1月でよいとなっており、彼女もその制度に従っております。

国の規定では育児休業中の社会保険料は3歳に達するまでは免除になるとの事ですが、その要件が「育児休業に準ずる休業」となっております。

この準ずる休業に弊社の規定はあてはまるのでしょうか?
その場合は今から再度「育児休業等取得者申出書」を提出して、免除となるのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 育児休暇中の社会保険免除期間について

2009/06/04 16:21

maikero

すごい常連さん

編集

皆さまお忙しいようなので書き込んでみます。ほぼ丸写しですが(汗)

育児休業に準ずる休業とは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉 に関する法律」第23条第1項において、事業主が、1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者に対して、育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければならないことになっており、このことにより休業した場合をいいます。

そして第23条第1項は勤務時間の短縮等の措置等についてで、
労働者の申出に基づく勤務時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置を、その一歳から三歳に達するまでの子を養育する労働者にあっては育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない。となっています。

kumamiさんの会社は勤務時間の短縮等の措置を講じており、それは育児休業に準ずる休業となると思われます。
申出書は1歳未満、1歳から3歳に達するまで、それぞれ申出書が必要になります。

皆さまお忙しいようなので書き込んでみます。ほぼ丸写しですが(汗)

育児休業に準ずる休業とは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉 に関する法律」第23条第1項において、事業主が、1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者に対して、育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければならないことになっており、このことにより休業した場合をいいます。

そして第23条第1項は勤務時間の短縮等の措置等についてで、
労働者の申出に基づく勤務時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置を、その一歳から三歳に達するまでの子を養育する労働者にあっては育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない。となっています。

kumamiさんの会社は勤務時間の短縮等の措置を講じており、それは育児休業に準ずる休業となると思われます。
申出書は1歳未満、1歳から3歳に達するまで、それぞれ申出書が必要になります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kumami 2009/06/03 16:36
1
Re: 育児休暇中の社会保険免除期間について
maikero 2009/06/04 16:21
2 kumami 2009/06/04 17:09
3 maikero 2009/06/05 10:08
4 kumami 2009/06/05 13:19
5 maikero 2009/06/05 16:14