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解雇事由について

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解雇事由について

2009/05/28 17:12

klala

常連さん

回答数:6

編集

教えていただきたいことがございます。

この不景気の煽り等を受け、従業員を解雇することになりました。解雇事由についてどれに該当するのか教えていただきたくご質問しました。

従業員6名を解雇。
解雇通告(一斉メール)には「退社していただきたく、ここに解雇予告します」と書かれていて、具体的内容(事業縮小や指示命令に従わないなど)は書かれていませんでした。

うち1名についてご相談です。
助成金の申請で不正を行うように指示があり、それに従いたくない旨伝えました。その直後に会社をたたむという話になり、従業員6名に解雇通告をしました。
この場合、「指示に従わない」という理由で懲戒免職扱いとなることはありうるのでしょうか?

就業規則の解雇の欄には以下の事項が挙がっています。
1、会社の事業縮小、事業所の移転、相当の受注減少など合理的事由
2、業務遂行能力が低く、勤務に耐えられないと認めたとき。
3、甚だしく職務が怠慢であると認めたとき。
4、業務上の指示命令に従わないとき。
5、会社に著しい損害を与えたとき。
6、服務心得を守らなかったとき。
7、前各号の事由に準ずる事由があり、従業員として不適当と認められたとき。


よろしくお願いいたします。

教えていただきたいことがございます。

この不景気の煽り等を受け、従業員を解雇することになりました。解雇事由についてどれに該当するのか教えていただきたくご質問しました。

従業員6名を解雇。
解雇通告(一斉メール)には「退社していただきたく、ここに解雇予告します」と書かれていて、具体的内容(事業縮小や指示命令に従わないなど)は書かれていませんでした。

うち1名についてご相談です。
助成金の申請で不正を行うように指示があり、それに従いたくない旨伝えました。その直後に会社をたたむという話になり、従業員6名に解雇通告をしました。
この場合、「指示に従わない」という理由で懲戒免職扱いとなることはありうるのでしょうか?

就業規則の解雇の欄には以下の事項が挙がっています。
1、会社の事業縮小、事業所の移転、相当の受注減少など合理的事由
2、業務遂行能力が低く、勤務に耐えられないと認めたとき。
3、甚だしく職務が怠慢であると認めたとき。
4、業務上の指示命令に従わないとき。
5、会社に著しい損害を与えたとき。
6、服務心得を守らなかったとき。
7、前各号の事由に準ずる事由があり、従業員として不適当と認められたとき。


よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 解雇事由について

2009/05/29 18:10

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

結局、それぞれの労働者に対し、使用者がどういう理由で
解雇するのだ、と主張するかにかかってきます。

不正行為をめぐるトラブルの無い社員については、
解散だけが理由であり懲戒事由に当たるものがないのであれば、
当然懲戒解雇にはなりません。
そうであれば懲戒解雇を理由とする退職金の減額も
無いということになるでしょう。

トラブルのある社員は、使用者が懲戒解雇を主張するなら
それを否定する必要がありますが、正当な業務命令なのか、
違法行為として拒みうるものなのかも裁判なら裁判で
認定されることですし、先に申し上げたように
それを表向きの理由とはしない可能性もあります。
日々の事実関係も相手の腹の内も分からないし、
私自身こういう訴訟の常套的な争い方に関しても無知なので、
何を準備して対抗すべきかについて確実なことは申せません。

解雇を予告された労働者はその理由についての証明書を
使用者に請求する権利がありますから(労基法第22条)、
請求することで変に感情がこじれるようなことがないなら
各労働者がこれを貰っておく、というのも
使用者の言い分を探る上で有用かもしれません。

メールで給与と解雇予告手当だけ言及されていても、
本当に退職金まで払う気があるのか若干気にはなります。
他の従業員の方々にはそこを確認しておきたいという
動きはないのでしょうか。
これについても、関係のこじれを招くおそれとの兼ね合いで
動き方を決めるべき事柄だとは思いますが・・・

結局、それぞれの労働者に対し、使用者がどういう理由で
解雇するのだ、と主張するかにかかってきます。

不正行為をめぐるトラブルの無い社員については、
解散だけが理由であり懲戒事由に当たるものがないのであれば、
当然懲戒解雇にはなりません。
そうであれば懲戒解雇を理由とする退職金の減額も
無いということになるでしょう。

トラブルのある社員は、使用者が懲戒解雇を主張するなら
それを否定する必要がありますが、正当な業務命令なのか、
違法行為として拒みうるものなのかも裁判なら裁判で
認定されることですし、先に申し上げたように
それを表向きの理由とはしない可能性もあります。
日々の事実関係も相手の腹の内も分からないし、
私自身こういう訴訟の常套的な争い方に関しても無知なので、
何を準備して対抗すべきかについて確実なことは申せません。

解雇を予告された労働者はその理由についての証明書を
使用者に請求する権利がありますから(労基法第22条)、
請求することで変に感情がこじれるようなことがないなら
各労働者がこれを貰っておく、というのも
使用者の言い分を探る上で有用かもしれません。

メールで給与と解雇予告手当だけ言及されていても、
本当に退職金まで払う気があるのか若干気にはなります。
他の従業員の方々にはそこを確認しておきたいという
動きはないのでしょうか。
これについても、関係のこじれを招くおそれとの兼ね合いで
動き方を決めるべき事柄だとは思いますが・・・

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0 klala 2009/05/28 17:12
1 kaibashira 2009/05/28 18:14
2 klala 2009/05/28 18:37
3 kaibashira 2009/05/28 19:15
4 klala 2009/05/29 16:49
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Re: 解雇事由について
kaibashira 2009/05/29 18:10
6 klala 2009/05/29 19:08