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解雇事由について

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解雇事由について

2009/05/28 17:12

klala

常連さん

回答数:6

編集

教えていただきたいことがございます。

この不景気の煽り等を受け、従業員を解雇することになりました。解雇事由についてどれに該当するのか教えていただきたくご質問しました。

従業員6名を解雇。
解雇通告(一斉メール)には「退社していただきたく、ここに解雇予告します」と書かれていて、具体的内容(事業縮小や指示命令に従わないなど)は書かれていませんでした。

うち1名についてご相談です。
助成金の申請で不正を行うように指示があり、それに従いたくない旨伝えました。その直後に会社をたたむという話になり、従業員6名に解雇通告をしました。
この場合、「指示に従わない」という理由で懲戒免職扱いとなることはありうるのでしょうか?

就業規則の解雇の欄には以下の事項が挙がっています。
1、会社の事業縮小、事業所の移転、相当の受注減少など合理的事由
2、業務遂行能力が低く、勤務に耐えられないと認めたとき。
3、甚だしく職務が怠慢であると認めたとき。
4、業務上の指示命令に従わないとき。
5、会社に著しい損害を与えたとき。
6、服務心得を守らなかったとき。
7、前各号の事由に準ずる事由があり、従業員として不適当と認められたとき。


よろしくお願いいたします。

教えていただきたいことがございます。

この不景気の煽り等を受け、従業員を解雇することになりました。解雇事由についてどれに該当するのか教えていただきたくご質問しました。

従業員6名を解雇。
解雇通告(一斉メール)には「退社していただきたく、ここに解雇予告します」と書かれていて、具体的内容(事業縮小や指示命令に従わないなど)は書かれていませんでした。

うち1名についてご相談です。
助成金の申請で不正を行うように指示があり、それに従いたくない旨伝えました。その直後に会社をたたむという話になり、従業員6名に解雇通告をしました。
この場合、「指示に従わない」という理由で懲戒免職扱いとなることはありうるのでしょうか?

就業規則の解雇の欄には以下の事項が挙がっています。
1、会社の事業縮小、事業所の移転、相当の受注減少など合理的事由
2、業務遂行能力が低く、勤務に耐えられないと認めたとき。
3、甚だしく職務が怠慢であると認めたとき。
4、業務上の指示命令に従わないとき。
5、会社に著しい損害を与えたとき。
6、服務心得を守らなかったとき。
7、前各号の事由に準ずる事由があり、従業員として不適当と認められたとき。


よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 解雇事由について

2009/05/28 19:15

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

社員の立場から、主に退職金を受け取れるかどうかを
問題とするのであれば、まず、会社の事業縮小などを
理由とする解雇の対象となった社員については
そもそも懲戒ではないので、
この理由による解雇を受け入れたとしても
退職金の減額にはつながらないはずです。

不正を断った社員については、先も書きましたように
違法行為を行えとの命令に従わなかったことを理由とする
懲戒解雇については争う余地が大いにあると思います。
当然その際には「懲戒解雇は無効だから、
整理解雇には従うとしても退職金は規定どおり支給せよ」
という主張も併せて行われるでしょう。
普通、法廷などで争うなら使用者は「不正を断ったから
懲戒した」とは言わないでしょう。懲戒解雇の効力は
使用者が主張立証する懲戒事由の合理性相当性に
かかってくるものと思います。

そういうわけで、退職金を受け取れる権利は
基本的にはどの人もありそうな印象を受けます。
ただ廃業と言う状況ですから、支払の原資はあるのか、
あるとすればそれがまっとうに支払に充てられるのか、
ということの方が重大かもしれません。

社員の立場から、主に退職金を受け取れるかどうかを
問題とするのであれば、まず、会社の事業縮小などを
理由とする解雇の対象となった社員については
そもそも懲戒ではないので、
この理由による解雇を受け入れたとしても
退職金の減額にはつながらないはずです。

不正を断った社員については、先も書きましたように
違法行為を行えとの命令に従わなかったことを理由とする
懲戒解雇については争う余地が大いにあると思います。
当然その際には「懲戒解雇は無効だから、
整理解雇には従うとしても退職金は規定どおり支給せよ」
という主張も併せて行われるでしょう。
普通、法廷などで争うなら使用者は「不正を断ったから
懲戒した」とは言わないでしょう。懲戒解雇の効力は
使用者が主張立証する懲戒事由の合理性相当性に
かかってくるものと思います。

そういうわけで、退職金を受け取れる権利は
基本的にはどの人もありそうな印象を受けます。
ただ廃業と言う状況ですから、支払の原資はあるのか、
あるとすればそれがまっとうに支払に充てられるのか、
ということの方が重大かもしれません。

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0 klala 2009/05/28 17:12
1 kaibashira 2009/05/28 18:14
2 klala 2009/05/28 18:37
3
Re: 解雇事由について
kaibashira 2009/05/28 19:15
4 klala 2009/05/29 16:49
5 kaibashira 2009/05/29 18:10
6 klala 2009/05/29 19:08