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解雇事由について

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解雇事由について

2009/05/28 17:12

klala

常連さん

回答数:6

編集

教えていただきたいことがございます。

この不景気の煽り等を受け、従業員を解雇することになりました。解雇事由についてどれに該当するのか教えていただきたくご質問しました。

従業員6名を解雇。
解雇通告(一斉メール)には「退社していただきたく、ここに解雇予告します」と書かれていて、具体的内容(事業縮小や指示命令に従わないなど)は書かれていませんでした。

うち1名についてご相談です。
助成金の申請で不正を行うように指示があり、それに従いたくない旨伝えました。その直後に会社をたたむという話になり、従業員6名に解雇通告をしました。
この場合、「指示に従わない」という理由で懲戒免職扱いとなることはありうるのでしょうか?

就業規則の解雇の欄には以下の事項が挙がっています。
1、会社の事業縮小、事業所の移転、相当の受注減少など合理的事由
2、業務遂行能力が低く、勤務に耐えられないと認めたとき。
3、甚だしく職務が怠慢であると認めたとき。
4、業務上の指示命令に従わないとき。
5、会社に著しい損害を与えたとき。
6、服務心得を守らなかったとき。
7、前各号の事由に準ずる事由があり、従業員として不適当と認められたとき。


よろしくお願いいたします。

教えていただきたいことがございます。

この不景気の煽り等を受け、従業員を解雇することになりました。解雇事由についてどれに該当するのか教えていただきたくご質問しました。

従業員6名を解雇。
解雇通告(一斉メール)には「退社していただきたく、ここに解雇予告します」と書かれていて、具体的内容(事業縮小や指示命令に従わないなど)は書かれていませんでした。

うち1名についてご相談です。
助成金の申請で不正を行うように指示があり、それに従いたくない旨伝えました。その直後に会社をたたむという話になり、従業員6名に解雇通告をしました。
この場合、「指示に従わない」という理由で懲戒免職扱いとなることはありうるのでしょうか?

就業規則の解雇の欄には以下の事項が挙がっています。
1、会社の事業縮小、事業所の移転、相当の受注減少など合理的事由
2、業務遂行能力が低く、勤務に耐えられないと認めたとき。
3、甚だしく職務が怠慢であると認めたとき。
4、業務上の指示命令に従わないとき。
5、会社に著しい損害を与えたとき。
6、服務心得を守らなかったとき。
7、前各号の事由に準ずる事由があり、従業員として不適当と認められたとき。


よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 解雇事由について

2009/05/28 18:14

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

誰の立場で、どういう違いが出ること(例えば退職金が
それによって減額されるとか、雇用保険の受給上の扱いとか)
を念頭に置いて懲戒解雇有効または無効という結果を得たいのか、
が分からないと、有用な考えは出てこないように思います。

一般論としては、違法行為を行えとの命令を拒否した、
という理由のみに基づく解雇の有効性を正面から争えば、
合理性相当性のない濫用的解雇であり無効、と
判断される可能性が高いでしょう。

誰の立場で、どういう違いが出ること(例えば退職金
それによって減額されるとか、雇用保険の受給上の扱いとか)
を念頭に置いて懲戒解雇有効または無効という結果を得たいのか、
が分からないと、有用な考えは出てこないように思います。

一般論としては、違法行為を行えとの命令を拒否した、
という理由のみに基づく解雇の有効性を正面から争えば、
合理性相当性のない濫用的解雇であり無効、と
判断される可能性が高いでしょう。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 klala 2009/05/28 17:12
1
Re: 解雇事由について
kaibashira 2009/05/28 18:14
2 klala 2009/05/28 18:37
3 kaibashira 2009/05/28 19:15
4 klala 2009/05/29 16:49
5 kaibashira 2009/05/29 18:10
6 klala 2009/05/29 19:08