klala

常連さん

回答数:6

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教えていただきたいことがございます。

この不景気の煽り等を受け、従業員を解雇することになりました。解雇事由についてどれに該当するのか教えていただきたくご質問しました。

従業員6名を解雇。
解雇通告(一斉メール)には「退社していただきたく、ここに解雇予告します」と書かれていて、具体的内容(事業縮小や指示命令に従わないなど)は書かれていませんでした。

うち1名についてご相談です。
助成金の申請で不正を行うように指示があり、それに従いたくない旨伝えました。その直後に会社をたたむという話になり、従業員6名に解雇通告をしました。
この場合、「指示に従わない」という理由で懲戒免職扱いとなることはありうるのでしょうか?

就業規則の解雇の欄には以下の事項が挙がっています。
1、会社の事業縮小、事業所の移転、相当の受注減少など合理的事由
2、業務遂行能力が低く、勤務に耐えられないと認めたとき。
3、甚だしく職務が怠慢であると認めたとき。
4、業務上の指示命令に従わないとき。
5、会社に著しい損害を与えたとき。
6、服務心得を守らなかったとき。
7、前各号の事由に準ずる事由があり、従業員として不適当と認められたとき。


よろしくお願いいたします。

教えていただきたいことがございます。

この不景気の煽り等を受け、従業員を解雇することになりました。解雇事由についてどれに該当するのか教えていただきたくご質問しました。

従業員6名を解雇。
解雇通告(一斉メール)には「退社していただきたく、ここに解雇予告します」と書かれていて、具体的内容(事業縮小や指示命令に従わないなど)は書かれていませんでした。

うち1名についてご相談です。
助成金の申請で不正を行うように指示があり、それに従いたくない旨伝えました。その直後に会社をたたむという話になり、従業員6名に解雇通告をしました。
この場合、「指示に従わない」という理由で懲戒免職扱いとなることはありうるのでしょうか?

就業規則の解雇の欄には以下の事項が挙がっています。
1、会社の事業縮小、事業所の移転、相当の受注減少など合理的事由
2、業務遂行能力が低く、勤務に耐えられないと認めたとき。
3、甚だしく職務が怠慢であると認めたとき。
4、業務上の指示命令に従わないとき。
5、会社に著しい損害を与えたとき。
6、服務心得を守らなかったとき。
7、前各号の事由に準ずる事由があり、従業員として不適当と認められたとき。


よろしくお願いいたします。