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間違っていましたら詳しい方が訂正してくださることを期待し、わたくしも、いつものクセで恥を書くつもりで回答にトライしてみます。
ご質問の箇所は国税庁の次の説明の9-3-3ですね。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm
ただし書きの前の説明「確定保険料に係る不足額 概算保険料の額が確定保険料の額に満たない場合のその不足額・・・は・・・申告書を提出した日・・・又はこれを納付した日の属する事業年度の損金の額に算入する。」は、問題なく理解しやすいですね。
ご指摘のただし書きの部分、何回か読み自信はありませんが、次のように解釈してみました。
()内と※は補足、・・・は、勝手に省略した部分です。
◆ただし、当該事業年度(=納付日の事業年度)終了の日以前(つまり前年度が含まれる)に終了した・・・保険年度※(即ち前年の4月1日〜当年3月31日)に係る確定保険料について生じた不足額・・・については、当該申告書(納付のための申告書)の提出前であっても、これを未払金に計上することができるものとする。
※労働保険の保険料の徴収等に関する法律第2条第4項《定義》に規定する保険年度
◆確定保険料に係る超過額 概算保険料の額が確定保険料の額を超える・・・部分の金額については、・・・・申告書を提出した日・・・の属する事業年度の益金の額に算入する。
ということで、お書きのとおり、従来どおり不足分は3月に未払金見合いで費用計上、超過の場合は新年度に収益計上でよろしいという結論です。
なお、超過分については、3月に収益計上されているとのことですが、特段の問題はないというより、発生主義の処理に従っており、国の財政面からも好ましい処理だと愚考いたします。(未収金の額が確定により過不足となれば、雑収入、雑損失などの科目で精算を行なうこともこれまでと変わりません。)
間違っていましたら詳しい方が訂正してくださることを期待し、わたくしも、いつものクセで恥を書くつもりで回答にトライしてみます。
ご質問の箇所は国税庁の次の説明の9-3-3ですね。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm
ただし書きの前の説明「確定保険料に係る不足額 概算保険料の額が確定保険料の額に満たない場合のその不足額・・・は・・・申告書を提出した日・・・又はこれを納付した日の属する事業年度の損金の額に算入する。」は、問題なく理解しやすいですね。
ご指摘のただし書きの部分、何回か読み自信はありませんが、次のように解釈してみました。
()内と※は補足、・・・は、勝手に省略した部分です。
◆ただし、当該事業年度(=納付日の事業年度)終了の日以前(つまり前年度が含まれる)に終了した・・・保険年度※(即ち前年の4月1日〜当年3月31日)に係る確定保険料について生じた不足額・・・については、当該申告書(納付のための申告書)の提出前であっても、これを未払金に計上することができるものとする。
※労働保険の保険料の徴収等に関する法律第2条第4項《定義》に規定する保険年度
◆確定保険料に係る超過額 概算保険料の額が確定保険料の額を超える・・・部分の金額については、・・・・申告書を提出した日・・・の属する事業年度の益金の額に算入する。
ということで、お書きのとおり、従来どおり不足分は3月に未払金見合いで費用計上、超過の場合は新年度に収益計上でよろしいという結論です。
なお、超過分については、3月に収益計上されているとのことですが、特段の問題はないというより、発生主義の処理に従っており、国の財政面からも好ましい処理だと愚考いたします。(未収金の額が確定により過不足となれば、雑収入、雑損失などの科目で精算を行なうこともこれまでと変わりません。)
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