公益法人3月決算です。今年度から労働保険申告が6、7月になった場合、労働保険不足額、超過額についてはどのようにしたらよいのでしょうか。
今までは、不足額は未払計上、超過額は未収金(前払金)となってます。
タックスアンサーを読んではみたもののよくわかりません。
9−3−3(2)のただし・・・で未払い計上できるのでしょうか。
超過場合は翌年度に雑収入とかで精算でしょうか。今までの処理違うのかなと思ったりしてます。
公益法人3月決算です。今年度から労働保険申告が6、7月になった場合、労働保険不足額、超過額についてはどのようにしたらよいのでしょうか。
今までは、不足額は未払計上、超過額は未収金(前払金)となってます。
タックスアンサーを読んではみたもののよくわかりません。
9−3−3(2)のただし・・・で未払い計上できるのでしょうか。
超過場合は翌年度に雑収入とかで精算でしょうか。今までの処理違うのかなと思ったりしてます。