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こんちゃー。
>1)株券不発行であっても、「株式会社」となる以上は、「株」は存在する、という事になるのでしょうか?
仰る通り株主権として存在します。
会社法においては原則株券不発行会社ですが、それを前提として例えば、192条の議案に反対するから株式を買い取ってね権(株式買取請求)や442条3項決算書を見せてね権(計算書類閲覧請求権)など、会社法は株券が存在しない原則の上に立ってながら、これらの権利を認めていることから、株券が無くても株主権があることになります。
株券は株主権から見ますと、その権利を証票する紙にしか過ぎないのです。
>2)発行していない=株を会社が保有している、という事になるのでしょうか?
ブー、残念(笑)。
出資者が株式を保有していることになります。
ただ、株式の譲渡とかでも株主になりますが、説明を簡略化するために出資者に限定しました。
会社が保有する場合は、株主から会社が取得するという自己株式を取得した場合に限られ、株券の有無とはとは一切関連がありません。
>3)株券不発行会社においては、定款にある「株の譲渡制限」や「株主名簿記載事項」等の項目は不要になるのでしょうか?
ブー・・・
発行会社は株主名簿に株券番号を記載する違いぐらいで、株券の発行と、お書きの項目とは関連はありません。
>4)株券不発行会社においては、「株主」は誰になるのでしょうか?株主総会の定義はどうなるのでしょうか?
出資者や株式譲受人が株主になります。
総会の定義・・・、発行会社も不発行会社も変わりはありません。
株式をいじる手続では発行会社と異なる面がありますが、ポイントは先にも書いた通り、株券は株主権を証票する紙にしか過ぎないことになります。
こんちゃー。
>1)株券不発行であっても、「株式会社」となる以上は、「株」は存在する、という事になるのでしょうか?
仰る通り株主権として存在します。
会社法においては原則株券不発行会社ですが、それを前提として例えば、192条の議案に反対するから株式を買い取ってね権(株式買取請求)や442条3項決算書を見せてね権(計算書類閲覧請求権)など、会社法は株券が存在しない原則の上に立ってながら、これらの権利を認めていることから、株券が無くても株主権があることになります。
株券は株主権から見ますと、その権利を証票する紙にしか過ぎないのです。
>2)発行していない=株を会社が保有している、という事になるのでしょうか?
ブー、残念(笑)。
出資者が株式を保有していることになります。
ただ、株式の譲渡とかでも株主になりますが、説明を簡略化するために出資者に限定しました。
会社が保有する場合は、株主から会社が取得するという自己株式を取得した場合に限られ、株券の有無とはとは一切関連がありません。
>3)株券不発行会社においては、定款にある「株の譲渡制限」や「株主名簿記載事項」等の項目は不要になるのでしょうか?
ブー・・・
発行会社は株主名簿に株券番号を記載する違いぐらいで、株券の発行と、お書きの項目とは関連はありません。
>4)株券不発行会社においては、「株主」は誰になるのでしょうか?株主総会の定義はどうなるのでしょうか?
出資者や株式譲受人が株主になります。
総会の定義・・・、発行会社も不発行会社も変わりはありません。
株式をいじる手続では発行会社と異なる面がありますが、ポイントは先にも書いた通り、株券は株主権を証票する紙にしか過ぎないことになります。
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