久しぶりに投稿させていただきます。
会社で、昨年10月に社長が会長にかわり、
息子さんが社長に就任しました。
代表取締役は社長で、会長は取締役です。
そこで、税理士から会長に、
「社長時の半分の報酬が妥当」と言われ、
その通りになりました。
が、今になって別の会計士が
「そんな必要は無い。社長時と同じで構わないはずだ」
と言い出し、もめはじめてしまいました。
半額にするという法律的なものはないようですが、
税理士さんはどうして半額と言ったのでしょうか。
なんか、聞くに聞けない状況になってしまい、
こちらに投稿させていただきました。
久しぶりに投稿させていただきます。
会社で、昨年10月に社長が会長にかわり、
息子さんが社長に就任しました。
代表取締役は社長で、会長は取締役です。
そこで、税理士から会長に、
「社長時の半分の報酬が妥当」と言われ、
その通りになりました。
が、今になって別の会計士が
「そんな必要は無い。社長時と同じで構わないはずだ」
と言い出し、もめはじめてしまいました。
半額にするという法律的なものはないようですが、
税理士さんはどうして半額と言ったのでしょうか。
なんか、聞くに聞けない状況になってしまい、
こちらに投稿させていただきました。