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親子会社の定義について教えてください

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親子会社の定義について教えてください

2009/05/20 10:21

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:9

編集

親子会社の定義について悩んでいます。

弊社の資本金は海外のA社から出資されたものではありません。
また特例有限のため、「持ち株云々」はありません。
でも、役員としてA社の2トップが名前を連ねています。
設立時の資金等は全額A社から出ており、その全額は「借入金」として処理され、返済をしています。

でも、予算取りや経営方針等はA社の許可を必ずとらなくてはいけません。

月次経理レポートも毎月A社に提出しています。

これは親子会社となるのでしょうか?
「関連当事者の開示に関する会計基準」でいう「親子会社」に該当し、弊社の法人税申告の際にA社の情報は開示の対象になるのでしょうか?

A社の2名を弊社の役員から外せば、関連会社ではなくなる、という見解を上司が言っていますが、それだけでいい問題なのでしょうか?

ご教示の程、宜しくお願いいたします。

親子会社の定義について悩んでいます。

弊社の資本金は海外のA社から出資されたものではありません。
また特例有限のため、「持ち株云々」はありません。
でも、役員としてA社の2トップが名前を連ねています。
設立時の資金等は全額A社から出ており、その全額は「借入金」として処理され、返済をしています。

でも、予算取りや経営方針等はA社の許可を必ずとらなくてはいけません。

月次経理レポートも毎月A社に提出しています。

これは親子会社となるのでしょうか?
「関連当事者の開示に関する会計基準」でいう「親子会社」に該当し、弊社の法人税申告の際にA社の情報は開示の対象になるのでしょうか?

A社の2名を弊社の役員から外せば、関連会社ではなくなる、という見解を上司が言っていますが、それだけでいい問題なのでしょうか?

ご教示の程、宜しくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 親子会社の定義について 参考にしてください

2009/05/21 11:02

kei8

すごい常連さん

編集

>>は、これは、実際に「株券」という形で発行しなくていいものなのかしら?

>よくってよ(笑)。
会社法214条から、株式会社は原則的に株券不発行会社であり、定款に株券発行会社であることを定めることによって、株券を発行できるとしているからです。


コメント:
 定款に株券を発行する旨の定めがないのであれば、結論はOKです。

理由は、有限会社は株券不発行会社であり(「原則的」にではなく「絶対的に」です)、定款に株券発行会社であることを定めることによって、株券を発行できるとされているからです。


既存の株式会社(「既存」とは会社法施行時に現存するという意味です。)
 会社法施行時に、「株式会社」の定款に「株券を発行しない旨の定め」がない場合、会社法施行後の定款には株券を発行する旨の定めがあるものとみなすとされています(整備法76条4項)。

既存の有限会社
 上記の整備法76条4項は有限会社には適用されません。旧有限会社法は持分に係る証券を発行できないとされていたので、既存の有限会社(特例有限会社)は会社法施行時に定款変更の手続きをしていない限り株券不発行会社になります。


まとめ

前提:
会社法施行時の既存の会社
定款に株券を発行する旨の定めがない
会社法施行に定款変更手続きを行っていない

株式会社の場合は株券発行会社になります(定款に発行しないとの定めがなくても)。
有限会社の場合は株券不発行会社になります。

>>は、これは、実際に「株券」という形で発行しなくていいものなのかしら?

>よくってよ(笑)。
会社法214条から、株式会社は原則的に株券不発行会社であり、定款に株券発行会社であることを定めることによって、株券を発行できるとしているからです。


コメント:
 定款に株券を発行する旨の定めがないのであれば、結論はOKです。

理由は、有限会社は株券不発行会社であり(「原則的」にではなく「絶対的に」です)、定款に株券発行会社であることを定めることによって、株券を発行できるとされているからです。


既存の株式会社(「既存」とは会社法施行時に現存するという意味です。)
 会社法施行時に、「株式会社」の定款に「株券を発行しない旨の定め」がない場合、会社法施行後の定款には株券を発行する旨の定めがあるものとみなすとされています(整備法76条4項)。

既存の有限会社
 上記の整備法76条4項は有限会社には適用されません。旧有限会社法は持分に係る証券を発行できないとされていたので、既存の有限会社(特例有限会社)は会社法施行時に定款変更の手続きをしていない限り株券不発行会社になります。


まとめ

前提:
会社法施行時の既存の会社
定款に株券を発行する旨の定めがない
会社法施行に定款変更手続きを行っていない

株式会社の場合は株券発行会社になります(定款に発行しないとの定めがなくても)。
有限会社の場合は株券不発行会社になります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ゆ- 2009/05/20 10:21
1 伊藤英明 2009/05/20 10:43
2 ゆ- 2009/05/20 11:19
3 伊藤英明 2009/05/20 11:44
4 ゆ- 2009/05/20 12:56
5 伊藤英明 2009/05/20 13:15
6 ゆ- 2009/05/20 13:18
7 伊藤英明 2009/05/20 13:23
8
Re: 親子会社の定義について 参考にしてください
kei8 2009/05/21 11:02
9 伊藤英明 2009/05/21 11:29