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非常勤役員の報酬について

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非常勤役員の報酬について

2009/05/19 16:01

hanatan777

ちょい参加

回答数:1

編集

現在、非常勤の法人役員に役員報酬として、数万円渡しています。しかしながら、全く当社の業務に対する意欲がありません。会社も不景気で、仕事もしない役員に報酬は出したくありません。そこで、動いた分、旅費日当として支払う事はできないでしょうか。
ちなみに、その非常勤役員は当社の下請としてたまに動いています。

現在、非常勤の法人役員に役員報酬として、数万円渡しています。しかしながら、全く当社の業務に対する意欲がありません。会社も不景気で、仕事もしない役員に報酬は出したくありません。そこで、動いた分、旅費日当として支払う事はできないでしょうか。
ちなみに、その非常勤役員は当社の下請としてたまに動いています。

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Re: 非常勤役員の報酬について

2009/05/20 14:28

dodo

常連さん

編集

非常勤役員が、自宅から会社まで「通勤」した場合の運賃や宿泊料の取扱についてのことと思いますが、この場合には、通常必要と認められるものについては、非課税とできるようです。(出張旅費に準ずるものとして取り扱える)
ですから、例えば、非常勤役員が出勤する度に出張旅費精算書を提出してもらい、後日、運賃・日当を支給する、といった方法も取れると思いますよ。

所得税法基本通達9-5
(非常勤役員等の出勤のための費用)
9−5 給与所得を有する者で常には出勤を要しない次に掲げるようなものに対し、その勤務する場所に出勤するために行う旅行に必要な運賃、宿泊料等の支出に充てるものとして支給される金品で、社会通念上合理的な理由があると認められる場合に支給されるものについては、その支給される金品のうちその出勤のために直接必要であると認められる部分に限り、法第9条第1項第4号に掲げる金品に準じて課税しなくて差し支えない。
(1) 国、地方公共団体の議員、委員、顧問又は参与
(2) 会社その他の団体の役員、顧問、相談役又は参与

非常勤役員が、自宅から会社まで「通勤」した場合の運賃や宿泊料の取扱についてのことと思いますが、この場合には、通常必要と認められるものについては、非課税とできるようです。(出張旅費に準ずるものとして取り扱える)
ですから、例えば、非常勤役員が出勤する度に出張旅費精算書を提出してもらい、後日、運賃・日当を支給する、といった方法も取れると思いますよ。

所得税法基本通達9-5
(非常勤役員等の出勤のための費用)
9−5 給与所得を有する者で常には出勤を要しない次に掲げるようなものに対し、その勤務する場所に出勤するために行う旅行に必要な運賃、宿泊料等の支出に充てるものとして支給される金品で、社会通念上合理的な理由があると認められる場合に支給されるものについては、その支給される金品のうちその出勤のために直接必要であると認められる部分に限り、法第9条第1項第4号に掲げる金品に準じて課税しなくて差し支えない。
(1) 国、地方公共団体の議員、委員、顧問又は参与
(2) 会社その他の団体の役員、顧問、相談役又は参与

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 hanatan777 2009/05/19 16:01
1
Re: 非常勤役員の報酬について
dodo 2009/05/20 14:28