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親子会社の定義について教えてください

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親子会社の定義について教えてください

2009/05/20 10:21

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:9

編集

親子会社の定義について悩んでいます。

弊社の資本金は海外のA社から出資されたものではありません。
また特例有限のため、「持ち株云々」はありません。
でも、役員としてA社の2トップが名前を連ねています。
設立時の資金等は全額A社から出ており、その全額は「借入金」として処理され、返済をしています。

でも、予算取りや経営方針等はA社の許可を必ずとらなくてはいけません。

月次経理レポートも毎月A社に提出しています。

これは親子会社となるのでしょうか?
「関連当事者の開示に関する会計基準」でいう「親子会社」に該当し、弊社の法人税申告の際にA社の情報は開示の対象になるのでしょうか?

A社の2名を弊社の役員から外せば、関連会社ではなくなる、という見解を上司が言っていますが、それだけでいい問題なのでしょうか?

ご教示の程、宜しくお願いいたします。

親子会社の定義について悩んでいます。

弊社の資本金は海外のA社から出資されたものではありません。
また特例有限のため、「持ち株云々」はありません。
でも、役員としてA社の2トップが名前を連ねています。
設立時の資金等は全額A社から出ており、その全額は「借入金」として処理され、返済をしています。

でも、予算取りや経営方針等はA社の許可を必ずとらなくてはいけません。

月次経理レポートも毎月A社に提出しています。

これは親子会社となるのでしょうか?
「関連当事者の開示に関する会計基準」でいう「親子会社」に該当し、弊社の法人税申告の際にA社の情報は開示の対象になるのでしょうか?

A社の2名を弊社の役員から外せば、関連会社ではなくなる、という見解を上司が言っていますが、それだけでいい問題なのでしょうか?

ご教示の程、宜しくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 親子会社の定義について教えてください

2009/05/20 11:44

編集

ぱぴぃです(笑)。

>は、これは、実際に「株券」という形で発行しなくていいものなのかしら?

よくってよ(笑)。
会社法214条から、株式会社は原則的に株券不発行会社であり、定款に株券発行会社であることを定めることによって、株券を発行できるとしているからです。

>来月株式に商号変更を予定してるんですが、そしたら、その「株」の所有を明確にする必要とかはないのでしょうか?

社員名簿ってあるでしょう?
それが今では株主名簿に代わる取扱をされていて、その株主名簿に必要な事項を記載することによって、株(株主)の存在が明確になるんです(会社法121条&「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(←整備法)8条)。

また、商号変更(「特例有限会社から株式会社への移行」と言います)をする場合は、役員さんの任期が満了するケースがあるから注意してくださいね。

なお前後しましたが、出資が株式に変更されている条文は、整備法2条2項で確認いただけます。

ぱぴぃです(笑)。

>は、これは、実際に「株券」という形で発行しなくていいものなのかしら?

よくってよ(笑)。
会社法214条から、株式会社は原則的に株券不発行会社であり、定款に株券発行会社であることを定めることによって、株券を発行できるとしているからです。

>来月株式に商号変更を予定してるんですが、そしたら、その「株」の所有を明確にする必要とかはないのでしょうか?

社員名簿ってあるでしょう?
それが今では株主名簿に代わる取扱をされていて、その株主名簿に必要な事項を記載することによって、株(株主)の存在が明確になるんです(会社法121条&「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(←整備法)8条)。

また、商号変更(「特例有限会社から株式会社への移行」と言います)をする場合は、役員さんの任期が満了するケースがあるから注意してくださいね。

なお前後しましたが、出資が株式に変更されている条文は、整備法2条2項で確認いただけます。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ゆ- 2009/05/20 10:21
1 伊藤英明 2009/05/20 10:43
2 ゆ- 2009/05/20 11:19
3
Re: 親子会社の定義について教えてください
伊藤英明 2009/05/20 11:44
4 ゆ- 2009/05/20 12:56
5 伊藤英明 2009/05/20 13:15
6 ゆ- 2009/05/20 13:18
7 伊藤英明 2009/05/20 13:23
8 kei8 2009/05/21 11:02
9 伊藤英明 2009/05/21 11:29