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親子会社の定義について教えてください

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親子会社の定義について教えてください

2009/05/20 10:21

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:9

編集

親子会社の定義について悩んでいます。

弊社の資本金は海外のA社から出資されたものではありません。
また特例有限のため、「持ち株云々」はありません。
でも、役員としてA社の2トップが名前を連ねています。
設立時の資金等は全額A社から出ており、その全額は「借入金」として処理され、返済をしています。

でも、予算取りや経営方針等はA社の許可を必ずとらなくてはいけません。

月次経理レポートも毎月A社に提出しています。

これは親子会社となるのでしょうか?
「関連当事者の開示に関する会計基準」でいう「親子会社」に該当し、弊社の法人税申告の際にA社の情報は開示の対象になるのでしょうか?

A社の2名を弊社の役員から外せば、関連会社ではなくなる、という見解を上司が言っていますが、それだけでいい問題なのでしょうか?

ご教示の程、宜しくお願いいたします。

親子会社の定義について悩んでいます。

弊社の資本金は海外のA社から出資されたものではありません。
また特例有限のため、「持ち株云々」はありません。
でも、役員としてA社の2トップが名前を連ねています。
設立時の資金等は全額A社から出ており、その全額は「借入金」として処理され、返済をしています。

でも、予算取りや経営方針等はA社の許可を必ずとらなくてはいけません。

月次経理レポートも毎月A社に提出しています。

これは親子会社となるのでしょうか?
「関連当事者の開示に関する会計基準」でいう「親子会社」に該当し、弊社の法人税申告の際にA社の情報は開示の対象になるのでしょうか?

A社の2名を弊社の役員から外せば、関連会社ではなくなる、という見解を上司が言っていますが、それだけでいい問題なのでしょうか?

ご教示の程、宜しくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 親子会社の定義について教えてください

2009/05/20 10:43

編集

こんちゃ。

>また特例有限のため、「持ち株云々」はありません。

現在は会社法によって、「出資一口」が一株式とされています。
ちなみに定款上の「旧資本の総額」÷「出資一口の金額」が、発行可能株式総数であり発行済株式総数ですから、迂闊に増資は出来ません(笑)。

>これは親子会社となるのでしょうか?

現在は実質で経営支配されている会社を子会社と定義しているようです。
会社法2条3項4項、並びに会社法施行規則3条をご参照ください。
「関連当事者の開示に関する会計基準」は見たことがありませんので、自信なしですが一致すると予想しています。
また、WEBでも会社法の概説は出てくると思います。
この辺り、本試験の出題範囲外なので詳しくありませんm(_ _)m

税法上の定義は知りません(笑)。

こんちゃ。

>また特例有限のため、「持ち株云々」はありません。

現在は会社法によって、「出資一口」が一株式とされています。
ちなみに定款上の「旧資本の総額」÷「出資一口の金額」が、発行可能株式総数であり発行済株式総数ですから、迂闊に増資は出来ません(笑)。

>これは親子会社となるのでしょうか?

現在は実質で経営支配されている会社を子会社と定義しているようです。
会社法2条3項4項、並びに会社法施行規則3条をご参照ください。
「関連当事者の開示に関する会計基準」は見たことがありませんので、自信なしですが一致すると予想しています。
また、WEBでも会社法の概説は出てくると思います。
この辺り、本試験の出題範囲外なので詳しくありませんm(_ _)m

税法上の定義は知りません(笑)。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ゆ- 2009/05/20 10:21
1
Re: 親子会社の定義について教えてください
伊藤英明 2009/05/20 10:43
2 ゆ- 2009/05/20 11:19
3 伊藤英明 2009/05/20 11:44
4 ゆ- 2009/05/20 12:56
5 伊藤英明 2009/05/20 13:15
6 ゆ- 2009/05/20 13:18
7 伊藤英明 2009/05/20 13:23
8 kei8 2009/05/21 11:02
9 伊藤英明 2009/05/21 11:29