じゅんじゅん

ちょい参加

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久しぶりに投稿させていただきます。

会社で、昨年10月に社長が会長にかわり、
息子さんが社長に就任しました。

代表取締役は社長で、会長は取締役です。

そこで、税理士から会長に、
「社長時の半分の報酬が妥当」と言われ、
その通りになりました。

が、今になって別の会計士が
「そんな必要は無い。社長時と同じで構わないはずだ」
と言い出し、もめはじめてしまいました。

半額にするという法律的なものはないようですが、
税理士さんはどうして半額と言ったのでしょうか。

なんか、聞くに聞けない状況になってしまい、
こちらに投稿させていただきました。

久しぶりに投稿させていただきます。

会社で、昨年10月に社長が会長にかわり、
息子さんが社長に就任しました。

代表取締役は社長で、会長は取締役です。

そこで、税理士から会長に、
「社長時の半分の報酬が妥当」と言われ、
その通りになりました。

が、今になって別の会計士が
「そんな必要は無い。社長時と同じで構わないはずだ」
と言い出し、もめはじめてしまいました。

半額にするという法律的なものはないようですが、
税理士さんはどうして半額と言ったのでしょうか。

なんか、聞くに聞けない状況になってしまい、
こちらに投稿させていただきました。