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海外出張旅費精算について

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海外出張旅費精算について

2009/04/21 22:15

yuyukaka

おはつ

回答数:4

編集

仕訳について教えて下さい!!

海外出張精算において
海外旅費・日当・宿泊日当において
不課税取引として(消費税とは関係ない科目)として
処理していました。
これは非課税取引として処理するのでしょうか?
不課税と非課税を間違えて処理すると問題でしょうか??

あと国内の空港(免税店)で購入した海外の関係者への
手土産代の処理は不課税・非課税となるのでしょうか??

すみません教えて下さい!!

仕訳について教えて下さい!!

海外出張精算において
海外旅費・日当・宿泊日当において
不課税取引として(消費税とは関係ない科目)として
処理していました。
これは非課税取引として処理するのでしょうか?
不課税と非課税を間違えて処理すると問題でしょうか??

あと国内の空港(免税店)で購入した海外の関係者への
手土産代の処理は不課税・非課税となるのでしょうか??

すみません教えて下さい!!

この質問に回答
回答

Re: 海外出張旅費精算について

2009/04/23 05:28

karz

すごい常連さん

編集

1から4の全てです。基本的なものを列挙しました。

購入の際、「免税ですか?」と尋ねるものアリですね。



(海外旅行者が出国に際して携帯する物品の輸出免税)
7−2−20 

海外旅行等のため出国する者(非居住者を除く。)が

渡航先において贈答用に供するものとして出国に際して携帯する物品(その物品の1個当たりの対価の額が1万円を超えるものに限る。)で、

帰国若しくは再入国に際して携帯しないことの明らかなもの又は渡航先において使用若しくは消費をするものについては、

当該物品を当該出国する者に譲渡した事業者(法第8条第6項《輸出物品販売場の定義》の規定による輸出物品販売場の許可を受けている者に限る。)が

輸出するものとして法第7条第1項《輸出免税等》の規定を適用する。


ただし、当該海外旅行等のため出国する者が、

渡航先において贈答用に供し帰国若しくは再入国に際して携帯しないものであること、又は渡航先において2年以上使用し、若しくは消費するものであること

を誓約した書類を当該事業者に提出した場合及び当該出国する者が出国時に税関長に申請して輸出証明書の交付を受け、これを事業者が保存する場合に限り適用するものとする。

1から4の全てです。基本的なものを列挙しました。

購入の際、「免税ですか?」と尋ねるものアリですね。



(海外旅行者が出国に際して携帯する物品の輸出免税)
7−2−20 

海外旅行等のため出国する者(非居住者を除く。)が

渡航先において贈答用に供するものとして出国に際して携帯する物品(その物品の1個当たりの対価の額が1万円を超えるものに限る。)で、

帰国若しくは再入国に際して携帯しないことの明らかなもの又は渡航先において使用若しくは消費をするものについては、

当該物品を当該出国する者に譲渡した事業者(法第8条第6項《輸出物品販売場の定義》の規定による輸出物品販売場の許可を受けている者に限る。)が

輸出するものとして法第7条第1項《輸出免税等》の規定を適用する。


ただし、当該海外旅行等のため出国する者が、

渡航先において贈答用に供し帰国若しくは再入国に際して携帯しないものであること、又は渡航先において2年以上使用し、若しくは消費するものであること

を誓約した書類を当該事業者に提出した場合及び当該出国する者が出国時に税関長に申請して輸出証明書の交付を受け、これを事業者が保存する場合に限り適用するものとする。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 yuyukaka 2009/04/21 22:15
1 karz 2009/04/22 00:02
2 yuyukaka 2009/04/22 21:45
3
Re: 海外出張旅費精算について
karz 2009/04/23 05:28
4 yuyukaka 2009/04/25 12:14