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話が分かりました〜
前に書きました通り、本来は前月分の保険料を給与から控除します。
当月(資格取得月)からの控除はできないとなってます。
が、実際のところ当月控除してる会社もあるらしいですがshoeさんの会社がそうなのですね。
社会保険料は資格取得した月が1日しかなくても、その月の保険料は発生します。退職した月は保険料を納める必要はありません。
(月末退職の場合は喪失日が翌1日となるので退職月の保険料を納めます)
なので同一月に資格を取得・喪失した場合は資格取得月の保険料は発生します。という事になるんですね。
shoeさんの今回の場合は4月29日退職であれば3月分の保険料まで会社で控除して納めなくてはなりません。
3月分は3月25日の給与で天引きしてるのであれば4月給与で天引きはしないですね。
退職されてからの社会保険料に関しては任意継続もできますし、国民年金の方へ加入されるとか、配偶者や親の扶養に入るとか、すぐ転職するとか、色んな選択肢があります。
配偶者の扶養に入り第3号保険者にならない限りは、会社から納めなくてもご本人が納めなくてはならないです。
今回の件はご本人に説明・確認された上で29日退職にしたい話を進めてますか?
会社の負担は確かに減りますが、もし5月に転職されたら4月分だけ国民年金とか任意継続にするようになり退職者がする手続きが面倒です。
もう天引きされたんなら月末退職にして4月分は会社で納める事にされても今回はいいんではとも思いますが。。
どちらにしろ、退職者本人の意向を確認した上で処理することをお勧めします。
adamayj様とカブってしまい失礼しました(汗)
話が分かりました〜
前に書きました通り、本来は前月分の保険料を給与から控除します。
当月(資格取得月)からの控除はできないとなってます。
が、実際のところ当月控除してる会社もあるらしいですがshoeさんの会社がそうなのですね。
社会保険料は資格取得した月が1日しかなくても、その月の保険料は発生します。退職した月は保険料を納める必要はありません。
(月末退職の場合は喪失日が翌1日となるので退職月の保険料を納めます)
なので同一月に資格を取得・喪失した場合は資格取得月の保険料は発生します。という事になるんですね。
shoeさんの今回の場合は4月29日退職であれば3月分の保険料まで会社で控除して納めなくてはなりません。
3月分は3月25日の給与で天引きしてるのであれば4月給与で天引きはしないですね。
退職されてからの社会保険料に関しては任意継続もできますし、国民年金の方へ加入されるとか、配偶者や親の扶養に入るとか、すぐ転職するとか、色んな選択肢があります。
配偶者の扶養に入り第3号保険者にならない限りは、会社から納めなくてもご本人が納めなくてはならないです。
今回の件はご本人に説明・確認された上で29日退職にしたい話を進めてますか?
会社の負担は確かに減りますが、もし5月に転職されたら4月分だけ国民年金とか任意継続にするようになり退職者がする手続きが面倒です。
もう天引きされたんなら月末退職にして4月分は会社で納める事にされても今回はいいんではとも思いますが。。
どちらにしろ、退職者本人の意向を確認した上で処理することをお勧めします。
adamayj様とカブってしまい失礼しました(汗)
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