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〔1〕前段
>そこで、例えば4月1日入社だと社会保険の加入手続きをし、この4月25日に支払われる給与(日割り分の給与となりますが)から保険料4月分として天引きしていました。保険料は会社側と折半です。
保険料4月分は5月末に納付するわけですから、一番正しいやり方は、4月25日に支払われる給与から天引きするのではなく、5月25日に支払われる給与から初回の天引きをすべきであったかと考えます(いまさら全社員について天引きのタイミングを変更するのは困難かも知れませんが・・・)。
〔2〕後段
上司とのやり取りの意味がよく理解できませんが、退職日如何により、処理等は以下のようになります。
(御社での天引きのタイミングが従来通りであるとして)
(1)4月29日退職の場合
・4月分の保険料は発生しない。本人も会社も負担しなくてよい(4月25日での天引き不要)。
・健康保険証は29日まで使える。30日以降は使えない。
(2)4月30日退職の場合
・4月分の保険料は発生する。本人と会社で折半して負担(4月25日に1ケ月分の天引き必要)。
・健康保険証は30日まで使える。5月1日以降は使えない。
で、振り返って、上司は一体何を仰せなのでしょうか?。
それと、もうひとつ。会社が「あなたの退職日は30日」だの「29日」だのと勝手に決めることができるのですか。雇用契約はどうなっているのでしょうか。
〔1〕前段
>そこで、例えば4月1日入社だと社会保険の加入手続きをし、この4月25日に支払われる給与(日割り分の給与となりますが)から保険料4月分として天引きしていました。保険料は会社側と折半です。
保険料4月分は5月末に納付するわけですから、一番正しいやり方は、4月25日に支払われる給与から天引きするのではなく、5月25日に支払われる給与から初回の天引きをすべきであったかと考えます(いまさら全社員について天引きのタイミングを変更するのは困難かも知れませんが・・・)。
〔2〕後段
上司とのやり取りの意味がよく理解できませんが、退職日如何により、処理等は以下のようになります。
(御社での天引きのタイミングが従来通りであるとして)
(1)4月29日退職の場合
・4月分の保険料は発生しない。本人も会社も負担しなくてよい(4月25日での天引き不要)。
・健康保険証は29日まで使える。30日以降は使えない。
(2)4月30日退職の場合
・4月分の保険料は発生する。本人と会社で折半して負担(4月25日に1ケ月分の天引き必要)。
・健康保険証は30日まで使える。5月1日以降は使えない。
で、振り返って、上司は一体何を仰せなのでしょうか?。
それと、もうひとつ。会社が「あなたの退職日は30日」だの「29日」だのと勝手に決めることができるのですか。雇用契約はどうなっているのでしょうか。
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