編集
皆様すみません!
私の説明の不足、知識の不足もあって、なんかこんがらがってしまいました。
もう一度、説明しますと、入社後1年以上経つ従業員が今月で退職します。
給与は当月20日締めの25日支払です。
当社では、3/21〜4/20までが4月分となり25日に支払います。
そこで、例えば4月1日入社だと社会保険の加入手続きをし、この4月25日に支払われる給与(日割り分の給与となりますが)から保険料4月分として天引きしていました。保険料は会社側と折半です。
これは5月末に納付すべき納付書にも加算されており、当然5月末に支払うということにしています。
この処理ははあっていますか?
で、今回指摘されたのが、この4月で退職する従業員の退職日を4月29日にしたい(会社の負担を減らすためです)と上司に申し出たところ、
「29日間も在職したのに、なぜ4月分の保険料は本人が全額負担になるの?
当月分をまだ支払っていないとなると、仮に4月25日に病気になって保険証を出して保険診療しても、1週間後にまた行ったら診察料はどうなるんだ?」
などと、言われまして・・・
こんな後の事まで、会社では面倒みないですか?
皆様すみません!
私の説明の不足、知識の不足もあって、なんかこんがらがってしまいました。
もう一度、説明しますと、入社後1年以上経つ従業員が今月で退職します。
給与は当月20日締めの25日支払です。
当社では、3/21〜4/20までが4月分となり25日に支払います。
そこで、例えば4月1日入社だと社会保険の加入手続きをし、この4月25日に支払われる給与(日割り分の給与となりますが)から保険料4月分として天引きしていました。保険料は会社側と折半です。
これは5月末に納付すべき納付書にも加算されており、当然5月末に支払うということにしています。
この処理ははあっていますか?
で、今回指摘されたのが、この4月で退職する従業員の退職日を4月29日にしたい(会社の負担を減らすためです)と上司に申し出たところ、
「29日間も在職したのに、なぜ4月分の保険料は本人が全額負担になるの?
当月分をまだ支払っていないとなると、仮に4月25日に病気になって保険証を出して保険診療しても、1週間後にまた行ったら診察料はどうなるんだ?」
などと、言われまして・・・
こんな後の事まで、会社では面倒みないですか?
返信