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退職者の社会保険料

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退職者の社会保険料

2009/04/13 14:39

shoe

常連さん

回答数:8

編集

みなさんは、退職者の方の社会保険料の天引きをされていますか?
これまで、退職する方の分は徴収せずにいたのですが、今月28日で退職されるかたの保険料の徴収で、意見が分かれています。
ほぼ1月在職していたのに、徴収しないとなると在職していないも同然なんじゃないのと。。。
確かにそうなのですが、私は仕事を引き継いだときからそう教えられていたので、あまり疑問に思っていなかったのですが、本来はどうなのでしょう?
みなさんはどうされていますか?

みなさんは、退職者の方の社会保険料の天引きをされていますか?
これまで、退職する方の分は徴収せずにいたのですが、今月28日で退職されるかたの保険料の徴収で、意見が分かれています。
ほぼ1月在職していたのに、徴収しないとなると在職していないも同然なんじゃないのと。。。
確かにそうなのですが、私は仕事を引き継いだときからそう教えられていたので、あまり疑問に思っていなかったのですが、本来はどうなのでしょう?
みなさんはどうされていますか?

この質問に回答
回答

Re: 退職者の社会保険料

2009/04/13 16:08

maikero

すごい常連さん

編集

資格喪失日を含む月は保険料を納める必要はありません。
前月分の社会保険料を給与支給時に天引きしていれば下記の通りです。

退職日が末日の場合
資格喪失日は翌月1日ですから、退職月の保険料を徴収します。
 この場合、通常の1ケ月遅れの保険料の他、退職月の保険料も徴収することになります。

退職日が末日の前日以前の場合
退職月の保険料は徴収しませんが、通常の1ケ月遅れの保険料は徴収します。(日割計算はありません)
 今回の場合だと月途中の退職なので4月給与で3月分保険料を徴収して終わりです。

そうしないと、会社が社会保険料を納めた時に金額が合わなくなります。
退職者の方も任意継続なり国民年金なり手続きをされて4月分から納める事になります。
月途中の退職だと会社としては1ヶ月分を負担せずにすみます。

資格喪失日を含む月は保険料を納める必要はありません。
前月分の社会保険料を給与支給時に天引きしていれば下記の通りです。

退職日が末日の場合
資格喪失日は翌月1日ですから、退職月の保険料を徴収します。
 この場合、通常の1ケ月遅れの保険料の他、退職月の保険料も徴収することになります。

退職日が末日の前日以前の場合
退職月の保険料は徴収しませんが、通常の1ケ月遅れの保険料は徴収します。(日割計算はありません)
 今回の場合だと月途中の退職なので4月給与で3月分保険料を徴収して終わりです。

そうしないと、会社が社会保険料を納めた時に金額が合わなくなります。
退職者の方も任意継続なり国民年金なり手続きをされて4月分から納める事になります。
月途中の退職だと会社としては1ヶ月分を負担せずにすみます。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 shoe 2009/04/13 14:39
1
Re: 退職者の社会保険料
maikero 2009/04/13 16:08
2 shoe 2009/04/14 16:05
3 2009/04/14 21:10
4 maikero 2009/04/15 09:49
5 shoe 2009/04/16 11:27
6 2009/04/16 13:00
7 maikero 2009/04/16 13:30
8 shoe 2009/04/16 15:02