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赤字の際の諸税制適用

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赤字の際の諸税制適用

2009/04/09 12:19

koukichi

常連さん

回答数:4

編集

こんにちは。

先日、税制改正説明会に行ってきました。
そこで、減税を行う為のさまざまな税制(人材投資促進税制、中小企業等基盤強化税制など)のことを知りました。

そこで、質問です。
もし、今回の決算で赤字となる場合、これらの税制を利用する為の事務処理は特に意味ない、ということになるでしょうか。
(赤字だから、とりあえず減税の余地は無い・・・?)

それとも、何らかのメリットはあるでしょうか。

決算は、税理士が必要とする資料を当社から送って、後の処理は全て税理士側で行うので、この辺の知識に乏しいです。

お教えください、よろしくお願いします。

こんにちは。

先日、税制改正説明会に行ってきました。
そこで、減税を行う為のさまざまな税制(人材投資促進税制、中小企業等基盤強化税制など)のことを知りました。

そこで、質問です。
もし、今回の決算で赤字となる場合、これらの税制を利用する為の事務処理は特に意味ない、ということになるでしょうか。
(赤字だから、とりあえず減税の余地は無い・・・?)

それとも、何らかのメリットはあるでしょうか。

決算は、税理士が必要とする資料を当社から送って、後の処理は全て税理士側で行うので、この辺の知識に乏しいです。

お教えください、よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 赤字の際の諸税制適用

2009/04/11 16:23

dodo

常連さん

編集

>確か「欠損金の繰り戻し還付」の制度が復活したはずです。

そうでした。すっかり失念していました。

赤字であっても、特別償却と欠損金の繰戻還付を併用すれば、欠損金を繰り越すことなく、既に納付した法人税額を取り戻すことができますから、これは確実性がありますし効果が大きいですね。

2009年税制改正 中小企業支援 (法人税)
http://www.cpainoue.com/mailmag/back_number/d_mag20081209.html

>確か「欠損金の繰り戻し還付」の制度が復活したはずです。

そうでした。すっかり失念していました。

赤字であっても、特別償却欠損金の繰戻還付を併用すれば、欠損金を繰り越すことなく、既に納付した法人税額を取り戻すことができますから、これは確実性がありますし効果が大きいですね。

2009年税制改正 中小企業支援 (法人税
http://www.cpainoue.com/mailmag/back_number/d_mag20081209.html

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 koukichi 2009/04/09 12:19
1 dodo 2009/04/10 18:38
2 karz 2009/04/10 22:37
3
Re: 赤字の際の諸税制適用
dodo 2009/04/11 16:23
4 koukichi 2009/04/13 09:59