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赤字の際の諸税制適用

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赤字の際の諸税制適用

2009/04/09 12:19

koukichi

常連さん

回答数:4

編集

こんにちは。

先日、税制改正説明会に行ってきました。
そこで、減税を行う為のさまざまな税制(人材投資促進税制、中小企業等基盤強化税制など)のことを知りました。

そこで、質問です。
もし、今回の決算で赤字となる場合、これらの税制を利用する為の事務処理は特に意味ない、ということになるでしょうか。
(赤字だから、とりあえず減税の余地は無い・・・?)

それとも、何らかのメリットはあるでしょうか。

決算は、税理士が必要とする資料を当社から送って、後の処理は全て税理士側で行うので、この辺の知識に乏しいです。

お教えください、よろしくお願いします。

こんにちは。

先日、税制改正説明会に行ってきました。
そこで、減税を行う為のさまざまな税制(人材投資促進税制、中小企業等基盤強化税制など)のことを知りました。

そこで、質問です。
もし、今回の決算で赤字となる場合、これらの税制を利用する為の事務処理は特に意味ない、ということになるでしょうか。
(赤字だから、とりあえず減税の余地は無い・・・?)

それとも、何らかのメリットはあるでしょうか。

決算は、税理士が必要とする資料を当社から送って、後の処理は全て税理士側で行うので、この辺の知識に乏しいです。

お教えください、よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 赤字の際の諸税制適用

2009/04/10 18:38

dodo

常連さん

編集

こちらのHPが参考になると思います。
http://www.cpainoue.com/news/a_news147.html

例えば、中小企業等基盤強化税制では税額控除と特別償却のいづれかを選択できますから、赤字の場合には、特別償却を適用して、償却額を欠損金として繰り越して、翌事業年度以降の黒字と相殺するといった方法が取れます。(課税を繰り延べる効果がある)
また、赤字でもあえて税額控除を適用するといった方法もあります。中小企業等基盤強化税制では、控除しきれなかった金額を1年間繰り越せますから、翌事業年度に黒字となって法人税の支払いが発生する予定ならば、税額控除を適用して、翌事業年度の法人税額から控除するといった方法もあります。

一方、人材投資促進税制では税額控除の繰り越しができないようなので、赤字の場合には適用できないようです。

タックスアンサー(特別償却・特別税額控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/houji313.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5437.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5445.htm

こちらのHPが参考になると思います。
http://www.cpainoue.com/news/a_news147.html

例えば、中小企業等基盤強化税制では税額控除と特別償却のいづれかを選択できますから、赤字の場合には、特別償却を適用して、償却額を欠損金として繰り越して、翌事業年度以降の黒字と相殺するといった方法が取れます。(課税を繰り延べる効果がある)
また、赤字でもあえて税額控除を適用するといった方法もあります。中小企業等基盤強化税制では、控除しきれなかった金額を1年間繰り越せますから、翌事業年度に黒字となって法人税の支払いが発生する予定ならば、税額控除を適用して、翌事業年度の法人税額から控除するといった方法もあります。

一方、人材投資促進税制では税額控除の繰り越しができないようなので、赤字の場合には適用できないようです。

タックスアンサー(特別償却・特別税額控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/houji313.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5437.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5445.htm

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 koukichi 2009/04/09 12:19
1
Re: 赤字の際の諸税制適用
dodo 2009/04/10 18:38
2 karz 2009/04/10 22:37
3 dodo 2009/04/11 16:23
4 koukichi 2009/04/13 09:59