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情報基盤強化税制処理について

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情報基盤強化税制処理について

2009/04/01 18:57

misuta-x

すごい常連さん

回答数:22

編集

情報基盤強化税制について教えて下さい
例えば、3月にシステムの検収が終了して3月分として計上

特別償却限度額など償却の処理方法はどうすればいいでしょうか
資本金1億円以下、取得価格100万

基準取得価格→(1,000,000×70%)×50%=350,000

取得価格を35万だとしますと定額5年なので1年で7万円の償却
でいいと思うのですが、今期の3月分については7万円?
それとも1ヶ月分を計上でしょうか?

宜しくお願いします。

情報基盤強化税制について教えて下さい
例えば、3月にシステムの検収が終了して3月分として計上

特別償却限度額など償却の処理方法はどうすればいいでしょうか
資本金1億円以下、取得価格100万

基準取得価格→(1,000,000×70%)×50%=350,000

取得価格を35万だとしますと定額5年なので1年で7万円の償却
でいいと思うのですが、今期の3月分については7万円?
それとも1ヶ月分を計上でしょうか?

宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 情報基盤強化税制処理について

2009/04/04 19:08

SH47

おはつ

編集

租税特別措置法42条の11にかかれています。
税法なので読みづらいとは思いますが、カッコ書きを飛ばして読むと理解しやすいです。

「当該供用年度の当該情報基盤強化設備等の償却限度額は、普通償却限度額と特別償却限度額との合計額とする。」
カッコ書きと質問に関係ないところを削除したらこんな感じです。

その後法人税法31条の減価償却の損金算入の要件を見てください。
償却費として損金経理することが要件となっています。

ですので特別償却を適用したい場合は、供用年度に普通償却と特別償却の合計額を償却費として損金経理した場合(償却限度額を限度として)に、損金として認めるということになります。

なお税務上と会計上に差異は生じないので税効果は関係ありません。

租税特別措置法42条の11にかかれています。
税法なので読みづらいとは思いますが、カッコ書きを飛ばして読むと理解しやすいです。

「当該供用年度の当該情報基盤強化設備等の償却限度額は、普通償却限度額と特別償却限度額との合計額とする。」
カッコ書きと質問に関係ないところを削除したらこんな感じです。

その後法人税法31条の減価償却の損金算入の要件を見てください。
償却費として損金経理することが要件となっています。

ですので特別償却を適用したい場合は、供用年度に普通償却と特別償却の合計額を償却費として損金経理した場合(償却限度額を限度として)に、損金として認めるということになります。

なお税務上と会計上に差異は生じないので税効果は関係ありません。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 misuta-x 2009/04/01 18:57
1 SH47 2009/04/01 20:40
2 misuta-x 2009/04/01 22:49
3 SH47 2009/04/01 23:04
4 misuta-x 2009/04/03 20:43
5 SH47 2009/04/03 23:00
6 misuta-x 2009/04/04 09:39
7
Re: 情報基盤強化税制処理について
SH47 2009/04/04 19:08
8 misuta-x 2009/04/05 02:30
9 misuta-x 2009/04/05 13:19
10 SH47 2009/04/05 14:37
11 misuta-x 2009/04/06 01:55
12 SH47 2009/04/06 20:11
13 misuta-x 2009/04/07 01:02
14 dodo 2009/04/07 08:33
15 misuta-x 2009/04/07 22:35
16 dodo 2009/04/08 23:34
17 misuta-x 2009/04/09 08:53
18 dodo 2009/04/13 16:35
19 karz 2009/04/13 17:21
20 dodo 2009/04/13 17:53
21 karz 2009/04/13 18:33
22 dodo 2009/04/13 20:49