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税込会計の時に消費税還付金はどちらの期に計上すればいいですか

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税込会計の時に消費税還付金はどちらの期に計上すればいいですか

2009/04/03 13:33

tanuki

ちょい参加

回答数:4

編集

いつも参考にさせていただいてます。
早速ですが、税込会計の時、例えば中間で50払い(科目は租税公課)、決算で結局80の還付という風に中間納付分のを含めて還付金が発生した時に、どのようにすればいいでしょうか。
 以前に同様に還付金があったときにその期に、
  未収入金80/租税公課50
          雑収入30 としたのですが

これをその期には中間はそのまま租税公課としておき、次の期に戻ってきた80を雑収入として計上しても良いんでしょうか。
また、以前と違う計上の仕方をしても良いでしょうか。
どなたか、教えていただけないでしょうか。
出来ましたら、その根拠が分かる条文等があればそれもお知らせいただけませんでしょうか。

いつも参考にさせていただいてます。
早速ですが、税込会計の時、例えば中間で50払い(科目は租税公課)、決算で結局80の還付という風に中間納付分のを含めて還付金が発生した時に、どのようにすればいいでしょうか。
 以前に同様に還付金があったときにその期に、
  未収入金80/租税公課50
          雑収入30 としたのですが

これをその期には中間はそのまま租税公課としておき、次の期に戻ってきた80を雑収入として計上しても良いんでしょうか。
また、以前と違う計上の仕方をしても良いでしょうか。
どなたか、教えていただけないでしょうか。
出来ましたら、その根拠が分かる条文等があればそれもお知らせいただけませんでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 税込会計の時に消費税還付金はどちらの期に計上すればいいですか

2009/04/03 17:22

消費税法

すごい常連さん

編集

<原則>
申告書を提出した日の属する事業年度で益金の額に算入

<特例>
未収入金を計上した場合には、未収入金を計上した日の属する事業年度で益金の額に算入

<根拠規定>
消費税法個別通達8(消費税等の益金算入の時期)

<原則>
申告書を提出した日の属する事業年度で益金の額に算入

<特例>
未収入金を計上した場合には、未収入金を計上した日の属する事業年度で益金の額に算入

<根拠規定>
消費税法個別通達8(消費税等の益金算入の時期)

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 tanuki 2009/04/03 13:33
1
Re: 税込会計の時に消費税還付金はどちらの期に計上すればいいですか
消費税法 2009/04/03 17:22
2 tanuki 2009/04/06 09:58
3 かめへん 2009/04/06 13:39
4 tanuki 2009/04/07 16:57