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先ほどの返信に誤りがありましたので、修正しました。
あわせて翌期以後の償却費の計算も書き加えました。
普通償却については月数按分した償却費(100万*0.2*1/12=16,666円)が限度となります。
特別償却については35万が限度となります(月数按分不要)。
よって当期の税務上の償却限度額は366,666円(16,666+350,000)となります。
基準取得価額とは特別償却適用上のものですので、本来の普通償却限度額算定上は特に気にする必要はありません。
尚特別償却の適用にかえて特別控除の適用を受けることができますので、一度どちらが有利か判定してみてはいかがでしょうか。特別償却は課税の繰り延べにすぎませんので、特別控除を受けた方がたいてい法人有利になると思います。
特別控除の場合は、
(1,000,000*70%)*10%=70,000円の税額控除を受けられます。
ただしその事業年度の法人税額の20%相当額が限度ですので、税額が出る場合が前提です。
■翌期以降について
1期目 (イ)普通 16,666
(ロ)特別 350,000
(イ)+(ロ)=366,666 未償却残高 633,334
2期目 1,000,000*0.2=200,000 未償却残高 433,334
3期目 1,000,000*0.2=200,000 未償却残高 233,334
4期目 1,000,000*0.2=200,000 未償却残高 33,334
5期目 1,000,000*0.2=200,000 > 未償却残高 33,334
∴33,334
先ほどの返信に誤りがありましたので、修正しました。
あわせて翌期以後の償却費の計算も書き加えました。
普通償却については月数按分した償却費(100万*0.2*1/12=16,666円)が限度となります。
特別償却については35万が限度となります(月数按分不要)。
よって当期の税務上の償却限度額は366,666円(16,666+350,000)となります。
基準取得価額とは特別償却適用上のものですので、本来の普通償却限度額算定上は特に気にする必要はありません。
尚特別償却の適用にかえて特別控除の適用を受けることができますので、一度どちらが有利か判定してみてはいかがでしょうか。特別償却は課税の繰り延べにすぎませんので、特別控除を受けた方がたいてい法人有利になると思います。
特別控除の場合は、
(1,000,000*70%)*10%=70,000円の税額控除を受けられます。
ただしその事業年度の法人税額の20%相当額が限度ですので、税額が出る場合が前提です。
■翌期以降について
1期目 (イ)普通 16,666
(ロ)特別 350,000
(イ)+(ロ)=366,666 未償却残高 633,334
2期目 1,000,000*0.2=200,000 未償却残高 433,334
3期目 1,000,000*0.2=200,000 未償却残高 233,334
4期目 1,000,000*0.2=200,000 未償却残高 33,334
5期目 1,000,000*0.2=200,000 > 未償却残高 33,334
∴33,334
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