5年ほど前にA社の代表取締役を退任したB氏は、A社の筆頭株主でもあります。いろいろと経営助言等もしてくれて非常ありがたく助かっています。そこで、B氏に対して報酬等して毎月、金銭を支払おうと思うのですが、何か問題はないでしょうか?お願いします。
5年ほど前にA社の代表取締役を退任したB氏は、A社の筆頭株主でもあります。いろいろと経営助言等もしてくれて非常ありがたく助かっています。そこで、B氏に対して報酬等して毎月、金銭を支払おうと思うのですが、何か問題はないでしょうか?お願いします。
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Re: お願いします。
2009/03/29 22:40
会社法上の役員ではありませんが、税法上のみなし役員に該当する可能性があります。
みなし役員の規定として、”経営に従事している者”で使用人以外の者は税法上の役員に該当することとなり、具体的な通達の判断によると「相談役、顧問その他これらに類する者でその法人内における地位、その行う職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものが含まれる」とされています。
ここでは”経営に従事”しているかがポイントとなります。
実際に取締役会等に出席して経営に参画しているか等、現在の会社との関わり方を通達にそって検討する必要があると思います。
みなし役員に該当した場合には、その報酬は他の役員の報酬とと同様に定期同額給与等に該当しないものについては損金不算入の規定がありますので注意する必要があります。
■参考
法人税法第2条第15号
法人税法施行令第7条第1号
基本通達9−2−1
会社法上の役員ではありませんが、税法上のみなし役員に該当する可能性があります。
みなし役員の規定として、”経営に従事している者”で使用人以外の者は税法上の役員に該当することとなり、具体的な通達の判断によると「相談役、顧問その他これらに類する者でその法人内における地位、その行う職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものが含まれる」とされています。
ここでは”経営に従事”しているかがポイントとなります。
実際に取締役会等に出席して経営に参画しているか等、現在の会社との関わり方を通達にそって検討する必要があると思います。
みなし役員に該当した場合には、その報酬は他の役員の報酬とと同様に定期同額給与等に該当しないものについては損金不算入の規定がありますので注意する必要があります。
■参考
法人税法第2条第15号
法人税法施行令第7条第1号
基本通達9−2−1
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | HAYATO | 2009/03/23 15:22 | |
1 | SH47 | 2009/03/29 22:40 |
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