•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

税金還付時の仕訳

質問 回答受付中

税金還付時の仕訳

2009/03/27 14:25

klala

常連さん

回答数:4

編集

いつもお世話になっております。

税務署より法人税の還付があったのですが、仕訳について教えてください。
別表1(1)の(46)「所得税額等の還付金額」の科目を何にしたらよいのかわかりません。

■金額
 ・入金金額 405,000円
   ・うち還付加算金 5,000円
   ・うち中間納税分 360,000円
   ・うち所得税額等の還付金額 40,000円
       ↑(別表1(1)の(46))

■仕訳

 預金 405,000 / 仮払税金等 360,000(←中間納税分)
                雑収入    5,000(←還付加算金)
                ???   40,000(←別表1(1)の(46)

どうぞよろしくお願いいたします。

いつもお世話になっております。

税務署より法人税の還付があったのですが、仕訳について教えてください。
別表1(1)の(46)「所得税額等の還付金額」の科目を何にしたらよいのかわかりません。

■金額
 ・入金金額 405,000円
   ・うち還付加算金 5,000円
   ・うち中間納税分 360,000円
   ・うち所得税額等の還付金額 40,000円
       ↑(別表1(1)の(46))

仕訳

 預金 405,000 / 仮払税金等 360,000(←中間納税分)
                雑収入    5,000(←還付加算金)
                ???   40,000(←別表1(1)の(46)

どうぞよろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 税金還付時の仕訳

2009/03/29 17:46

dodo

常連さん

編集

所得税が還付されているということは、源泉徴収された所得税額を別表4で損金不算入の処理をしたということですから、
所得税を源泉徴収されたとき(ないしは期末)に、以下のいづれかの方法で仕訳を切っていると思います。
(1)費用計上(租税公課等)
(2)未収(仮払)計上

ですから、所得税が還付されたときは、
(1)の費用計上であれば、雑収入で処理
(2)未収(仮払)計上であれば、未収入金or仮払金を取り崩す処理
で良いと思います。

いづれにせよ所得税を源泉徴収されたときの仕訳を確認してみてください。

所得税が還付されているということは、源泉徴収された所得税額を別表4で損金不算入の処理をしたということですから、
所得税を源泉徴収されたとき(ないしは期末)に、以下のいづれかの方法で仕訳を切っていると思います。
(1)費用計上(租税公課等)
(2)未収(仮払)計上

ですから、所得税が還付されたときは、
(1)の費用計上であれば、雑収入で処理
(2)未収(仮払)計上であれば、未収入金or仮払金を取り崩す処理
で良いと思います。

いづれにせよ所得税を源泉徴収されたときの仕訳を確認してみてください。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 klala 2009/03/27 14:25
1
Re: 税金還付時の仕訳
dodo 2009/03/29 17:46
2 klala 2009/04/13 17:56
3 消費税法 2009/04/13 19:33
4 klala 2009/04/14 11:31