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本登記と仮登記の違いは?

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本登記と仮登記の違いは?

2009/03/02 20:21

misuta-x

すごい常連さん

回答数:4

編集

抵当権設定について皆さん教えてください。
資金を借りる時に書類として
抵当権の本登記や仮登記や登記留保などが
ありますが本登記と仮登記では
私がわかる事は、仮登記でも謄本にのる
登記する費用が安いなど、他に何かありますか?
本登記と仮登記では何がどのように違うのでしょうか?
仮登記によって得なことはなんでしょうか?
みなさん宜しくお願いします


抵当権設定について皆さん教えてください。
資金を借りる時に書類として
抵当権の本登記や仮登記や登記留保などが
ありますが本登記と仮登記では
私がわかる事は、仮登記でも謄本にのる
登記する費用が安いなど、他に何かありますか?
本登記と仮登記では何がどのように違うのでしょうか?
仮登記によって得なことはなんでしょうか?
みなさん宜しくお願いします


この質問に回答
回答

Re: 本登記と仮登記の違いは?

2009/03/03 09:58

編集

こんにちは。
まだまだ未熟な修行中の身分ですが書き込んでみますね。

まずは、登記それ自体の効果についてです。
一般的に登記するということは、第三者に対する対抗要件が発生することになります。
例えば登記されている内容を、(実際の登記簿には甲区と乙区に別れて表示されます)一覧表示すると時系列で、

H20.1.1 所有権移転 所有者A
H20.1.2 抵当権設定 抵当権者B
H20.1.3 所有権移転 所有者C

であったとします。
これは所有者Aが不動産を購入し、後にBの為にその不動産へ抵当権を設定し、その後にA→Cへ所有権が移転したことを表しています。
この登記がある時、現在の所有者CはBに対して抵当権の不在を主張することは出来ません。
言ったとしても却下されるだけです。
つまり、抵当権者BはAの不動産へ抵当権を設定登記したことで、第三者という部類に入ってきたCに勝つ訳なのです。
これが対抗要件云々と言われるものです。

次に抵当権は設定したが登記がされていない場合です。
抵当権の設定は登記がされなくとも契約することが出来ますから、そんな状況もあり得るのです。(実際にはほとんどないですが)

H20.1.1 所有権移転 所有者A
(H20.1.2 抵当権設定契約 抵当権者B)←未登記
H20.1.3 所有権移転 所有者C

この場合ですと、抵当権自体の契約は有効なのですが、抵当権者Bはその抵当権の存在をCに対抗することができないのです。
登記の効果が第三者への対抗要件になっているからですあり、また順番という面から見ると早い者勝ちという構図があるのです。
例えば、1番抵当権者は2番抵当権者に対して勝ちます。
この順番という要素がご質問に対して重要になりますので、これを踏まえまして、ここからご質問に対してになります。

>登記する費用が安いなど、他に何かありますか?
>本登記と仮登記では何がどのように違うのでしょうか?
>仮登記によって得なことはなんでしょうか?

本登記は本物ですから登記の効果全部を有するわけですが、仮登記の場合は順位の確保しか効果がありません。
何故順位なのかといいますと、上に書いたように順位によって優劣が変わってしまうからなんですね。

抵当権設定の契約は終わったとすると、対抗要件(順位も)を得たいですから、抵当権者からすれば即登記をしたいわけです。
ところが、例えば所有者が海外にいて、契約書を提出できない状況であるとか、契約自体が将来のある条件にて発生するものである場合など、本登記をしたくとも出来ない状況があります。
この時にとりあえず順位だけを確保しておきたい時のために、仮登記が存在します。

1番仮登記をした後に、2番3番の抵当権が登記されたとしても、1番仮登記を本登記に変更することによって、順位を確保し、同時に効力も備えることが出来ます。

なお、登記留保は実務的な用語と思われますので、これはちと分かっておりません。

こんにちは。
まだまだ未熟な修行中の身分ですが書き込んでみますね。

まずは、登記それ自体の効果についてです。
一般的に登記するということは、第三者に対する対抗要件が発生することになります。
例えば登記されている内容を、(実際の登記簿には甲区と乙区に別れて表示されます)一覧表示すると時系列で、

H20.1.1 所有権移転 所有者A
H20.1.2 抵当権設定 抵当権者B
H20.1.3 所有権移転 所有者C

であったとします。
これは所有者Aが不動産を購入し、後にBの為にその不動産へ抵当権を設定し、その後にA→Cへ所有権が移転したことを表しています。
この登記がある時、現在の所有者CはBに対して抵当権の不在を主張することは出来ません。
言ったとしても却下されるだけです。
つまり、抵当権者BはAの不動産へ抵当権を設定登記したことで、第三者という部類に入ってきたCに勝つ訳なのです。
これが対抗要件云々と言われるものです。

次に抵当権は設定したが登記がされていない場合です。
抵当権の設定は登記がされなくとも契約することが出来ますから、そんな状況もあり得るのです。(実際にはほとんどないですが)

H20.1.1 所有権移転 所有者A
(H20.1.2 抵当権設定契約 抵当権者B)←未登記
H20.1.3 所有権移転 所有者C

この場合ですと、抵当権自体の契約は有効なのですが、抵当権者Bはその抵当権の存在をCに対抗することができないのです。
登記の効果が第三者への対抗要件になっているからですあり、また順番という面から見ると早い者勝ちという構図があるのです。
例えば、1番抵当権者は2番抵当権者に対して勝ちます。
この順番という要素がご質問に対して重要になりますので、これを踏まえまして、ここからご質問に対してになります。

>登記する費用が安いなど、他に何かありますか?
>本登記と仮登記では何がどのように違うのでしょうか?
>仮登記によって得なことはなんでしょうか?

本登記は本物ですから登記の効果全部を有するわけですが、仮登記の場合は順位の確保しか効果がありません。
何故順位なのかといいますと、上に書いたように順位によって優劣が変わってしまうからなんですね。

抵当権設定の契約は終わったとすると、対抗要件(順位も)を得たいですから、抵当権者からすれば即登記をしたいわけです。
ところが、例えば所有者が海外にいて、契約書を提出できない状況であるとか、契約自体が将来のある条件にて発生するものである場合など、本登記をしたくとも出来ない状況があります。
この時にとりあえず順位だけを確保しておきたい時のために、仮登記が存在します。

1番仮登記をした後に、2番3番の抵当権が登記されたとしても、1番仮登記を本登記に変更することによって、順位を確保し、同時に効力も備えることが出来ます。

なお、登記留保は実務的な用語と思われますので、これはちと分かっておりません。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 misuta-x 2009/03/02 20:21
1 ぷゆぷゆ 2009/03/03 09:44
2
Re: 本登記と仮登記の違いは?
伊藤英明 2009/03/03 09:58
3 misuta-x 2009/03/04 11:18
4 misuta-x 2009/03/04 11:20