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日当制スタッフが実労働2時間の場合の支払い

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日当制スタッフが実労働2時間の場合の支払い

2009/02/06 15:33

naozzi

ちょい参加

回答数:6

編集

出勤簿等担当の後輩から相談を受けました。
以下、拘束時間の定めのある日当制の外注スタッフが1名います。
【月・木・金(9:30〜17:00)火・水(9:30〜16:00)】
先日、福利厚生担当者が、彼女を常駐スタッフと間違えて、
彼女にも健康診断を受けさせました。
このこと自体はこちらのミスですが、彼女からも特に申し出が無く受診してきました。
その当日、受診後会社に来た時間が午後2時頃で、帰社したのが午後4時でした。
後日、彼女からの請求書をチェックしたところ、この日の分もカウントされていました。
彼女は日当8000円です。
実働2時間で、一日分の日当は認められないと言ったところ、
「それなら、健診後わざわざ会社に来なかった。」と言われたそうです。
こちらとしては、その実働時間分を他日早めに帰ったりなどの調整を切り出そうと考えていました。
反論されるとは思いもしませんでしたし、受けられないはずの健診を受けたわけだから、
それで相殺してもらおうという内心心づもりもありました。
ですが、健診については自分から頼んだ訳ではない、
というような事も言っていたそうです。
その場は、上司に判断を仰ぐからと言って保留にしました。
実際上司に報告、指示を仰ぎましたが、
「健診とチャラで」的な指示しかもらえず、
はたして、労務的にそれで問題がないのか、
また、彼女は彼女の業種において顔が広い上に、
よくしゃべるタイプなので、下手な対応をすると
どこでどう言われるか、というのも心配です。
こういうケースの場合どのように対応したらよいでしょうか?

出勤簿等担当の後輩から相談を受けました。
以下、拘束時間の定めのある日当制の外注スタッフが1名います。
【月・木・金(9:30〜17:00)火・水(9:30〜16:00)】
先日、福利厚生担当者が、彼女を常駐スタッフと間違えて、
彼女にも健康診断を受けさせました。
このこと自体はこちらのミスですが、彼女からも特に申し出が無く受診してきました。
その当日、受診後会社に来た時間が午後2時頃で、帰社したのが午後4時でした。
後日、彼女からの請求書をチェックしたところ、この日の分もカウントされていました。
彼女は日当8000円です。
実働2時間で、一日分の日当は認められないと言ったところ、
「それなら、健診後わざわざ会社に来なかった。」と言われたそうです。
こちらとしては、その実働時間分を他日早めに帰ったりなどの調整を切り出そうと考えていました。
反論されるとは思いもしませんでしたし、受けられないはずの健診を受けたわけだから、
それで相殺してもらおうという内心心づもりもありました。
ですが、健診については自分から頼んだ訳ではない、
というような事も言っていたそうです。
その場は、上司に判断を仰ぐからと言って保留にしました。
実際上司に報告、指示を仰ぎましたが、
「健診とチャラで」的な指示しかもらえず、
はたして、労務的にそれで問題がないのか、
また、彼女は彼女の業種において顔が広い上に、
よくしゃべるタイプなので、下手な対応をすると
どこでどう言われるか、というのも心配です。
こういうケースの場合どのように対応したらよいでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 日当制スタッフが実労働2時間の場合の支払い

2009/02/09 18:23

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

仰るとおり源泉徴収の義務が発生するでしょうから、
簡単に思いつくデメリットは源泉徴収漏れとして
徴収すべき所得税のほか不納付加算税等を取られる
ことでしょうね。
支払、受取の両者が給与でないと認識していて
受取側で事業所得として真っ当に申告納税している
ケースで、そこまで厳しい姿勢で来ることがあるか、
といった経験的な話は何とも申せませんが・・・

雇用として給与を支払う契約関係でなくても、
ごく限られたケース(TVや舞台出演者のメーク・衣装等)
では、スタイリストに対して支払った報酬・料金の中から
源泉徴収すべき場合もあるでしょうが、
過去の税務調査で問題にならなかったなら
そのようなケースではないのでしょうね。

ここまでの問答では具体的な業務内容が分かりませんでしたが
(最初に確認しなかった私が悪いのですが)、
スタイリストとなると専門性もあって
具体的な仕事の進め方は会社の指示を受けないとか、
お書きになられるように仕事の材料や道具は
会社から提供を受けず本人が経費を投じて用意するなど
被用者でなく事業者の特徴とされるあり方も想定されます。
そのような実態なら、その方との関係は外注という認識で
通してよいのではないかと私は思います。
(見る人により異見ももちろん有るとは思います)

となると、最初の話は請負または委任契約の中で
付随的・偶発的な事柄を相手方に受けさせたような形になり、
その対価や費用負担については元の契約になければ
当事者で協議して決めるのが一般的ではないかと思います

仰るとおり源泉徴収の義務が発生するでしょうから、
簡単に思いつくデメリットは源泉徴収漏れとして
徴収すべき所得税のほか不納付加算税等を取られる
ことでしょうね。
支払、受取の両者が給与でないと認識していて
受取側で事業所得として真っ当に申告納税している
ケースで、そこまで厳しい姿勢で来ることがあるか、
といった経験的な話は何とも申せませんが・・・

雇用として給与を支払う契約関係でなくても、
ごく限られたケース(TVや舞台出演者のメーク・衣装等)
では、スタイリストに対して支払った報酬・料金の中から
源泉徴収すべき場合もあるでしょうが、
過去の税務調査で問題にならなかったなら
そのようなケースではないのでしょうね。

ここまでの問答では具体的な業務内容が分かりませんでしたが
(最初に確認しなかった私が悪いのですが)、
スタイリストとなると専門性もあって
具体的な仕事の進め方は会社の指示を受けないとか、
お書きになられるように仕事の材料や道具は
会社から提供を受けず本人が経費を投じて用意するなど
被用者でなく事業者の特徴とされるあり方も想定されます。
そのような実態なら、その方との関係は外注という認識で
通してよいのではないかと私は思います。
(見る人により異見ももちろん有るとは思います)

となると、最初の話は請負または委任契約の中で
付随的・偶発的な事柄を相手方に受けさせたような形になり、
その対価や費用負担については元の契約になければ
当事者で協議して決めるのが一般的ではないかと思います

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0 naozzi 2009/02/06 15:33
1 kaibashira 2009/02/06 17:56
2 naozzi 2009/02/09 11:55
3 kaibashira 2009/02/09 12:28
4 naozzi 2009/02/09 17:36
5
Re: 日当制スタッフが実労働2時間の場合の支払い
kaibashira 2009/02/09 18:23
6 naozzi 2009/02/10 12:46