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日当制スタッフが実労働2時間の場合の支払い

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日当制スタッフが実労働2時間の場合の支払い

2009/02/06 15:33

naozzi

ちょい参加

回答数:6

編集

出勤簿等担当の後輩から相談を受けました。
以下、拘束時間の定めのある日当制の外注スタッフが1名います。
【月・木・金(9:30〜17:00)火・水(9:30〜16:00)】
先日、福利厚生担当者が、彼女を常駐スタッフと間違えて、
彼女にも健康診断を受けさせました。
このこと自体はこちらのミスですが、彼女からも特に申し出が無く受診してきました。
その当日、受診後会社に来た時間が午後2時頃で、帰社したのが午後4時でした。
後日、彼女からの請求書をチェックしたところ、この日の分もカウントされていました。
彼女は日当8000円です。
実働2時間で、一日分の日当は認められないと言ったところ、
「それなら、健診後わざわざ会社に来なかった。」と言われたそうです。
こちらとしては、その実働時間分を他日早めに帰ったりなどの調整を切り出そうと考えていました。
反論されるとは思いもしませんでしたし、受けられないはずの健診を受けたわけだから、
それで相殺してもらおうという内心心づもりもありました。
ですが、健診については自分から頼んだ訳ではない、
というような事も言っていたそうです。
その場は、上司に判断を仰ぐからと言って保留にしました。
実際上司に報告、指示を仰ぎましたが、
「健診とチャラで」的な指示しかもらえず、
はたして、労務的にそれで問題がないのか、
また、彼女は彼女の業種において顔が広い上に、
よくしゃべるタイプなので、下手な対応をすると
どこでどう言われるか、というのも心配です。
こういうケースの場合どのように対応したらよいでしょうか?

出勤簿等担当の後輩から相談を受けました。
以下、拘束時間の定めのある日当制の外注スタッフが1名います。
【月・木・金(9:30〜17:00)火・水(9:30〜16:00)】
先日、福利厚生担当者が、彼女を常駐スタッフと間違えて、
彼女にも健康診断を受けさせました。
このこと自体はこちらのミスですが、彼女からも特に申し出が無く受診してきました。
その当日、受診後会社に来た時間が午後2時頃で、帰社したのが午後4時でした。
後日、彼女からの請求書をチェックしたところ、この日の分もカウントされていました。
彼女は日当8000円です。
実働2時間で、一日分の日当は認められないと言ったところ、
「それなら、健診後わざわざ会社に来なかった。」と言われたそうです。
こちらとしては、その実働時間分を他日早めに帰ったりなどの調整を切り出そうと考えていました。
反論されるとは思いもしませんでしたし、受けられないはずの健診を受けたわけだから、
それで相殺してもらおうという内心心づもりもありました。
ですが、健診については自分から頼んだ訳ではない、
というような事も言っていたそうです。
その場は、上司に判断を仰ぐからと言って保留にしました。
実際上司に報告、指示を仰ぎましたが、
「健診とチャラで」的な指示しかもらえず、
はたして、労務的にそれで問題がないのか、
また、彼女は彼女の業種において顔が広い上に、
よくしゃべるタイプなので、下手な対応をすると
どこでどう言われるか、というのも心配です。
こういうケースの場合どのように対応したらよいでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 日当制スタッフが実労働2時間の場合の支払い

2009/02/09 12:28

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

解決へ向かわれているようですが、一応補足しますと・・・

現在も時間拘束があるようですし、請負に変えた、
というのは名目の話であって実態は雇用に近いのでは
ないかという印象があります。
前回貴社従業員の例に準じた処理をお薦めしたのも
そのためです。
貴社にとってはどうでもいいことではありますが、
雇用による給与ではなく請負による個人の事業所得
ということにすると給与所得控除が使えなくなるから
かなり必要経費が算定できるような仕事でない限り
ますます扶養の範囲内に収まらなくなる気もします。

実態は請負であるということを貫徹するなら
支払の基準は時間ではなく仕事量にするのが
一番すっきりするでしょう。
例えば書類を800枚作成して引き渡すことに対して
8千円の報酬を支払うことになっていれば、
今回のような話も実際に引渡しを受けた枚数が
800枚なら8千円、200枚なら2千円にしよう、
というように比較的シンプルに話が付きます。
(もっとも、契約した仕事以外に
「健診を受けに行け」という注文主の指示に
従わせることに対する対価や負担は
結局別途決めなければいけませんが)

解決へ向かわれているようですが、一応補足しますと・・・

現在も時間拘束があるようですし、請負に変えた、
というのは名目の話であって実態は雇用に近いのでは
ないかという印象があります。
前回貴社従業員の例に準じた処理をお薦めしたのも
そのためです。
貴社にとってはどうでもいいことではありますが、
雇用による給与ではなく請負による個人の事業所得
ということにすると給与所得控除が使えなくなるから
かなり必要経費が算定できるような仕事でない限り
ますます扶養の範囲内に収まらなくなる気もします。

実態は請負であるということを貫徹するなら
支払の基準は時間ではなく仕事量にするのが
一番すっきりするでしょう。
例えば書類を800枚作成して引き渡すことに対して
8千円の報酬を支払うことになっていれば、
今回のような話も実際に引渡しを受けた枚数が
800枚なら8千円、200枚なら2千円にしよう、
というように比較的シンプルに話が付きます。
(もっとも、契約した仕事以外に
「健診を受けに行け」という注文主の指示に
従わせることに対する対価や負担は
結局別途決めなければいけませんが)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 naozzi 2009/02/06 15:33
1 kaibashira 2009/02/06 17:56
2 naozzi 2009/02/09 11:55
3
Re: 日当制スタッフが実労働2時間の場合の支払い
kaibashira 2009/02/09 12:28
4 naozzi 2009/02/09 17:36
5 kaibashira 2009/02/09 18:23
6 naozzi 2009/02/10 12:46