•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

給与額がゼロになった場合の社会保険料

質問 回答受付中

給与額がゼロになった場合の社会保険料

2009/01/28 11:20

harunoho

おはつ

回答数:6

編集

この不景気の影響なのでしょうか・・・
今月から
「社長の給与は支給しなくて良い」
と社長本人から言われました。
経営悪化の為、給与ゼロで勤務されるようなのですが、
こう言った場合の社会保険料の処理は
どうすれば良いのでしょうか?
また、落ち着けば、給与の支払いを再開すると思うのですが、
資格喪失届で良いのでしょうか???

どなたか教えて下さい :-(

この不景気の影響なのでしょうか・・・
今月から
「社長の給与は支給しなくて良い」
と社長本人から言われました。
経営悪化の為、給与ゼロで勤務されるようなのですが、
こう言った場合の社会保険料の処理は
どうすれば良いのでしょうか?
また、落ち着けば、給与の支払いを再開すると思うのですが、
資格喪失届で良いのでしょうか???

どなたか教えて下さい :-(

この質問に回答
回答

Re: 給与額がゼロになった場合の社会保険料

2009/01/29 13:58

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

(つづき)定期同額給与の問題をクリアまたは甘受して、
実際に社長の報酬をゼロにした場合ですが、
papa4さんの書かれるように、「社長なのだから
常勤であって資格喪失はできない」
(等級は随時改訂を経て最低の等級になる?)と
言われるケースと、無報酬だから資格喪失させる
というケースが混在している印象です。
(社労士とかではないので、実データに
基づいて申しているわけではありません。
印象論で申し訳ありません。)
社会保険事務所に、「社長の報酬をゼロにするのだが、
どういう届出が要るか」と尋ねられるのがよいと思います。

A社・B社の二社の代表取締役で、両方で被保険者となっている人を、
A社だけ無報酬にするケースなら昔やったことがありますが、
そのときは資格喪失届を出しました。
(ちなみに、株主総会の議事録等、報酬額変更の証拠書類の
添付を求められました。)

(つづき)定期同額給与の問題をクリアまたは甘受して、
実際に社長の報酬をゼロにした場合ですが、
papa4さんの書かれるように、「社長なのだから
常勤であって資格喪失はできない」
(等級は随時改訂を経て最低の等級になる?)と
言われるケースと、無報酬だから資格喪失させる
というケースが混在している印象です。
(社労士とかではないので、実データに
基づいて申しているわけではありません。
印象論で申し訳ありません。)
社会保険事務所に、「社長の報酬をゼロにするのだが、
どういう届出が要るか」と尋ねられるのがよいと思います。

A社・B社の二社の代表取締役で、両方で被保険者となっている人を、
A社だけ無報酬にするケースなら昔やったことがありますが、
そのときは資格喪失届を出しました。
(ちなみに、株主総会の議事録等、報酬額変更の証拠書類の
添付を求められました。)

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 harunoho 2009/01/28 11:20
1 papa4 2009/01/28 17:00
2 ユーリエフ 2009/01/29 12:27
3 harunoho 2009/01/29 13:38
4 harunoho 2009/01/29 13:42
5 kaibashira 2009/01/29 13:58
6
Re: 給与額がゼロになった場合の社会保険料
kaibashira 2009/01/29 13:58