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退職届について

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退職届について

2008/12/16 16:29

totoron

おはつ

回答数:2

編集

初めて投稿します。
この度、退職者から退職届の提出があったのですが、
A4用紙に「一身上の都合によりやめさせていただきます。 年 月 日 ○○ ×× 印」(日付、氏名、押印はあります)
という退職届が提出されました。
退職届というのは、退職届なり、離職願などの題名があって、本題があり、代表取締役に宛てて届けるものだと思っていたのですが、このような本題のみの退職届でも退職届になるのでしょうか?
こんな質問ですがどうぞよろしくお願いいたします。

初めて投稿します。
この度、退職者から退職届の提出があったのですが、
A4用紙に「一身上の都合によりやめさせていただきます。 年 月 日 ○○ ×× 印」(日付、氏名、押印はあります)
という退職届が提出されました。
退職届というのは、退職届なり、離職願などの題名があって、本題があり、代表取締役に宛てて届けるものだと思っていたのですが、このような本題のみの退職届でも退職届になるのでしょうか?
こんな質問ですがどうぞよろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 退職届について

2008/12/17 15:55

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

提出されたときやその前後の態様にもよるでしょうが、
退職の意思表示があったと考えられるか、
即ち雇用契約の解約の申し入れがあったものとして
その効果が生じるか、という観点では
基本的には有効な意思表示と認められると思います。

文書のタイトルなどは形式に過ぎませんし、
名宛人が代表取締役になってないという点も、
通常人事業務に携わっていてそのような書類の
受領権限があると考えられる者あてに
提出されたのであれば問題にならないのではないか
と思います。

タイトル等の形式を整えたい、会社代表者に宛てて
提出されたものであることを明確にしたい、
退職希望日の日付等を書いてもらいたい、といった
実務上の要請は、「お願い」の形で
任意に応じてもらうことになろうかと思います。

退職の意思表示を枠にはめたいのであれば、
「退職を希望する従業員は、退職希望日の○日前までに
会社所定の様式にて所属課の管理職に願い出ること」
といった感じの規則を定めるのが一案でしょうね。
(こう決めたとしても、これに則らない申し出は
はねつけてよい、ということにはならないでしょうが・・・)

提出されたときやその前後の態様にもよるでしょうが、
退職の意思表示があったと考えられるか、
即ち雇用契約の解約の申し入れがあったものとして
その効果が生じるか、という観点では
基本的には有効な意思表示と認められると思います。

文書のタイトルなどは形式に過ぎませんし、
名宛人が代表取締役になってないという点も、
通常人事業務に携わっていてそのような書類の
受領権限があると考えられる者あてに
提出されたのであれば問題にならないのではないか
と思います。

タイトル等の形式を整えたい、会社代表者に宛てて
提出されたものであることを明確にしたい、
退職希望日の日付等を書いてもらいたい、といった
実務上の要請は、「お願い」の形で
任意に応じてもらうことになろうかと思います。

退職の意思表示を枠にはめたいのであれば、
「退職を希望する従業員は、退職希望日の○日前までに
会社所定の様式にて所属課の管理職に願い出ること」
といった感じの規則を定めるのが一案でしょうね。
(こう決めたとしても、これに則らない申し出は
はねつけてよい、ということにはならないでしょうが・・・)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 totoron 2008/12/16 16:29
1
Re: 退職届について
kaibashira 2008/12/17 15:55
2 totoron 2008/12/18 13:10