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Re: 年末調整扶養者
2008/12/15 18:25
いえいえ、社会保険の被扶養者とは、必ずしも一致しません。
所得税で扶養となるのは、従業員から提出される「扶養控除等申告書」に記載された方に限る事となります。
それぞれの収入基準等について説明しますと、社会保険の被扶養者となれるのは、向こう1年間の恒常的な収入見込み額がおおむね130万円未満の方で、この収入金額には、所得税で非課税とされる失業給付や遺族年金も含まれる事となりますが、あくまでも、これから先1年の年換算での収入ですから、1月〜12月までという区切りは関係ない事となります。
それと恒常的な収入ですから、不動産等の譲渡所得や保険満期金等の一時所得は含まれない事になります。
一方の所得税の扶養は、1月から12月までの所得金額が38万円以下(給与収入ベースに直せば103万円以下)の方となりますが、前述の所得税で非課税となるものはもちろん所得に含まれませんが、譲渡所得や一時所得のようなものも所得に含めて判断すべき事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
所得税の扶養の方は、最初に書いた通り、「扶養控除等申告書」で判断すべき事となりますが、これは基本的には年初に提出してもらうべき事になっていますが、年末に提出してもらっている会社も多く、実際はこれは翌年分ですが、それで現時点の扶養の状況の判断の材料にもしているものと思います。
(ですから、年初又は前年末に出された扶養控除等申告書もご参考にされた方が良いものと思います、書き誤りや書き漏れ等がある可能性がありますし)
いえいえ、社会保険の被扶養者とは、必ずしも一致しません。
所得税で扶養となるのは、従業員から提出される「扶養控除等申告書」に記載された方に限る事となります。
それぞれの収入基準等について説明しますと、社会保険の被扶養者となれるのは、向こう1年間の恒常的な収入見込み額がおおむね130万円未満の方で、この収入金額には、所得税で非課税とされる失業給付や遺族年金も含まれる事となりますが、あくまでも、これから先1年の年換算での収入ですから、1月〜12月までという区切りは関係ない事となります。
それと恒常的な収入ですから、不動産等の譲渡所得や保険満期金等の一時所得は含まれない事になります。
一方の所得税の扶養は、1月から12月までの所得金額が38万円以下(給与収入ベースに直せば103万円以下)の方となりますが、前述の所得税で非課税となるものはもちろん所得に含まれませんが、譲渡所得や一時所得のようなものも所得に含めて判断すべき事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
所得税の扶養の方は、最初に書いた通り、「扶養控除等申告書」で判断すべき事となりますが、これは基本的には年初に提出してもらうべき事になっていますが、年末に提出してもらっている会社も多く、実際はこれは翌年分ですが、それで現時点の扶養の状況の判断の材料にもしているものと思います。
(ですから、年初又は前年末に出された扶養控除等申告書もご参考にされた方が良いものと思います、書き誤りや書き漏れ等がある可能性がありますし)
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | tibi | 2008/12/15 17:40 | |
1 | かめへん | 2008/12/15 18:25 | |
2 | tibi | 2008/12/15 18:56 | |
3 | かめへん | 2008/12/15 19:21 | |
4 | tibi | 2008/12/16 10:11 | |
5 | かめへん | 2008/12/16 10:51 | |
6 | tibi | 2008/12/16 14:14 |
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