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治療代相当額

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治療代相当額

2008/12/04 08:37

消費税法

すごい常連さん

回答数:3

編集

この度、役員が業務中にケガをしてしまいました。役員に対して労災加入をしていなかったため社会保険を使用して治療をしました。
そこでその役員に対して治療代相当額である約20万弱を支給したのですが、これは給与課税するべきものでしょうか?

この度、役員が業務中にケガをしてしまいました。役員に対して労災加入をしていなかったため社会保険を使用して治療をしました。
そこでその役員に対して治療代相当額である約20万弱を支給したのですが、これは給与課税するべきものでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 治療代相当額

2008/12/10 12:24

消費税法

すごい常連さん

編集

ありがとうございました。

治療代として領収書の金額で約15万円弱支出しました。ただ本人が高額療養費の請求をした場合、その戻る金額は見舞金っていう認識で良いでしょうか?社内規定は無く社員が入院しても見舞金の支出は無く、今回の役員への支出は特別な状況です。
となると給与課税って話ですよね?
その給与は定期同額に該当せず損金不算入ってことになりますよね?
たぶん、そのままにして調査で指摘されないことを祈ることになろうと思います。

ありがとうございました。

治療代として領収書の金額で約15万円弱支出しました。ただ本人が高額療養費の請求をした場合、その戻る金額は見舞金っていう認識で良いでしょうか?社内規定は無く社員が入院しても見舞金の支出は無く、今回の役員への支出は特別な状況です。
となると給与課税って話ですよね?
その給与は定期同額に該当せず損金不算入ってことになりますよね?
たぶん、そのままにして調査で指摘されないことを祈ることになろうと思います。

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0 消費税法 2008/12/04 08:37
1 ぷら 2008/12/10 12:01
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Re: 治療代相当額
消費税法 2008/12/10 12:24
3 ぷら 2008/12/10 13:34