消費税法

すごい常連さん

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この度、役員が業務中にケガをしてしまいました。役員に対して労災加入をしていなかったため社会保険を使用して治療をしました。
そこでその役員に対して治療代相当額である約20万弱を支給したのですが、これは給与課税するべきものでしょうか?

この度、役員が業務中にケガをしてしまいました。役員に対して労災加入をしていなかったため社会保険を使用して治療をしました。
そこでその役員に対して治療代相当額である約20万弱を支給したのですが、これは給与課税するべきものでしょうか?