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年末調整(後期高齢者医療保険料)

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年末調整(後期高齢者医療保険料)

2008/11/28 10:50

おはつ

回答数:6

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 ある社員(配偶者あり)は、その母親(90歳)が扶養親族になっています。
 当該母親は年金受給者です。
 当該母親に関し、今年の10月から、とうとう「後期高齢者医療保険料」とやらを払わされることとなりました。10月分は10月末に、11月分は先日払ったそうです。勿論、社員の負担で。
 12月分は恐らく12月末までに支払うことになるものと思われます。
 このような場合、その支払った保険料は、社員の所得控除の対象となりうるのでしょうか。なる場合、12月分は「支払う見込み」ということで勘定に入れてよいのでしょうか。

 ある社員(配偶者あり)は、その母親(90歳)が扶養親族になっています。
 当該母親は年金受給者です。
 当該母親に関し、今年の10月から、とうとう「後期高齢者医療保険料」とやらを払わされることとなりました。10月分は10月末に、11月分は先日払ったそうです。勿論、社員の負担で。
 12月分は恐らく12月末までに支払うことになるものと思われます。
 このような場合、その支払った保険料は、社員の所得控除の対象となりうるのでしょうか。なる場合、12月分は「支払う見込み」ということで勘定に入れてよいのでしょうか。

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Re: 年末調整(後期高齢者医療保険料)

2008/12/01 11:48

kei8

すごい常連さん

編集

>・年金から天引きであれば、本人以外の人の所得控除になりえないことは承知しておりました。




 わずかな年金から控除しておいて、本人が払ったのだから扶養する者の所得控除にはならないというのは、なんという取扱いでしょうか?????

 年金等の本人の所得が少ないが故に扶養親族とされ扶養控除の対象となっているのです。年金収入だけで生活できるわけではないはずです。わずかな年金から控除されれば、その分だけ扶養する者の負担が増えるのは当たり前の話しです。どのように考えようと扶養する者の負担は明らかであり、支払い方法が年金からの天引きであることをもって扶養する者の社会保険料控除の対象としないとするほど、血も涙もない施策とるのは誰のせいでしょうか?財務省主税局や厚生労働省は仕組みづくりにばかり頭を使い、現場の、あるいは当事者の事情への配慮が欠けているのではないでしょうか?

>・年金から天引きであれば、本人以外の人の所得控除になりえないことは承知しておりました。




 わずかな年金から控除しておいて、本人が払ったのだから扶養する者の所得控除にはならないというのは、なんという取扱いでしょうか?????

 年金等の本人の所得が少ないが故に扶養親族とされ扶養控除の対象となっているのです。年金収入だけで生活できるわけではないはずです。わずかな年金から控除されれば、その分だけ扶養する者の負担が増えるのは当たり前の話しです。どのように考えようと扶養する者の負担は明らかであり、支払い方法が年金からの天引きであることをもって扶養する者の社会保険料控除の対象としないとするほど、血も涙もない施策とるのは誰のせいでしょうか?財務省主税局や厚生労働省は仕組みづくりにばかり頭を使い、現場の、あるいは当事者の事情への配慮が欠けているのではないでしょうか?

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Re: 年末調整(後期高齢者医療保険料)
kei8 2008/12/01 11:48
6 2008/12/01 16:01