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以下、通常の流れ通りの社会保険料徴収処理(当月分保険料を翌月徴収)をしているとして、例をあげてみると、
10/31入社 → 10月から資格取得 → 10月分社会保険料発生
● 末締、翌月5日払 の場合
11/5支給給与から10月分保険料を差引く
→ 11/30に会社負担分とともに納付
とはいえ、引けるだけの金額がない
→ しかたがないので、本人から本人負担分を別途徴収
もしくは、立て替えておいて12/5支給給与から
10月分、11月分の2か月分保険料を引くこととする。
といった感じになるのではないかと思います。
● 15日締、同月25日払 の場合
11/25支給給与(10/31-11/15分)から10月分保険料を差引く
→ 11/30に会社負担分をともに納付
このくらいになると、一か月分の保険料を引ける余地があり
そう。
なんにせよ、原則どおりの流れだと、前月分保険料を翌月給与
から天引して、その月の月末に会社負担分といっしょに納付と
いったようになります。
当月分保険料を当月支給給与から天引している会社もなかには
あるので、ご自分のところがどうなのか、まず、確認が必要です
よ〜。
以下、通常の流れ通りの社会保険料徴収処理(当月分保険料を翌月徴収)をしているとして、例をあげてみると、
10/31入社 → 10月から資格取得 → 10月分社会保険料発生
● 末締、翌月5日払 の場合
11/5支給給与から10月分保険料を差引く
→ 11/30に会社負担分とともに納付
とはいえ、引けるだけの金額がない
→ しかたがないので、本人から本人負担分を別途徴収
もしくは、立て替えておいて12/5支給給与から
10月分、11月分の2か月分保険料を引くこととする。
といった感じになるのではないかと思います。
● 15日締、同月25日払 の場合
11/25支給給与(10/31-11/15分)から10月分保険料を差引く
→ 11/30に会社負担分をともに納付
このくらいになると、一か月分の保険料を引ける余地があり
そう。
なんにせよ、原則どおりの流れだと、前月分保険料を翌月給与
から天引して、その月の月末に会社負担分といっしょに納付と
いったようになります。
当月分保険料を当月支給給与から天引している会社もなかには
あるので、ご自分のところがどうなのか、まず、確認が必要です
よ〜。
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