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過誤納金還付通知

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過誤納金還付通知

2008/10/27 09:44

おはつ

回答数:2

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経理初心者です。

教えて下さい。。。

横浜県税より『過誤納金還付通知書』が届きました。
10/23に入金になっているのですが、仕訳がわかりません。

税理士の先生に聞いたら、「雑収入」でいいと言われたの
ですが。。。
内訳には、利子割還付金3,398円
     還付加算金 0円
事業年度19.7.1-20.6.30 (前期分)みたいなのですが、
税理士の先生は6/30に決算仕訳として
未収還付法人税等13,593/法人税、住民税及び事業税13,593
で仕訳を起こしているのですが、それとは関係ないのでしょうか?
税金関係難しいです。。
どなたか教えてください。。。

経理初心者です。

教えて下さい。。。

横浜県税より『過誤納金還付通知書』が届きました。
10/23に入金になっているのですが、仕訳がわかりません。

税理士の先生に聞いたら、「雑収入」でいいと言われたの
ですが。。。
内訳には、利子割還付金3,398円
     還付加算金 0円
事業年度19.7.1-20.6.30 (前期分)みたいなのですが、
税理士の先生は6/30に決算仕訳として
未収還付法人税等13,593/法人税、住民税及び事業税13,593
仕訳を起こしているのですが、それとは関係ないのでしょうか?
税金関係難しいです。。
どなたか教えてください。。。

この質問に回答
回答

Re: 過誤納金還付通知

2008/10/27 10:50

かめへん

神の領域

編集

おそらく、前期において、赤字か、もしくは、繰越欠損で所得ゼロになって、結果的に、預金等に係る源泉税が還付になったものと思います。

その源泉税について説明しますと、基本的に、法人に対しては源泉税(所得税)はかからないのですが、預金の利息や配当金については、法人であっても源泉所得税がかかる事となります。
この源泉税を、法人税の前払いとみなして、申告時に法人税額から控除できる事となっていて、赤字の場合には、その分が還付される事となります。

預金利息については、所得税15%、地方税5%がかかっている事となり、このうち、地方税分については、法人県民税から控除または還付される事となり、今回は、それが還付される事になったと思います。

ですから、「未収還付法人税等」として計上されている金額を見ると、今回の法人県民税が3,398円(5%分)、残りの10,195円(15%分)が法人税の還付金として、後日還付されるものと思います。

結論として、rokokoさんがお書きになられている通り、「未収還付法人税等」で処理されて間違いないものと思います。
それを計上していない場合は、雑収入で処理される事も多いので、確認されずに、雑収入で、と答えられたのかも知れませんね。

おそらく、前期において、赤字か、もしくは、繰越欠損で所得ゼロになって、結果的に、預金等に係る源泉税が還付になったものと思います。

その源泉税について説明しますと、基本的に、法人に対しては源泉税(所得税)はかからないのですが、預金の利息や配当金については、法人であっても源泉所得税がかかる事となります。
この源泉税を、法人税の前払いとみなして、申告時に法人税額から控除できる事となっていて、赤字の場合には、その分が還付される事となります。

預金利息については、所得税15%、地方税5%がかかっている事となり、このうち、地方税分については、法人県民税から控除または還付される事となり、今回は、それが還付される事になったと思います。

ですから、「未収還付法人税等」として計上されている金額を見ると、今回の法人県民税が3,398円(5%分)、残りの10,195円(15%分)が法人税の還付金として、後日還付されるものと思います。

結論として、rokokoさんがお書きになられている通り、「未収還付法人税等」で処理されて間違いないものと思います。
それを計上していない場合は、雑収入で処理される事も多いので、確認されずに、雑収入で、と答えられたのかも知れませんね。

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0 2008/10/27 09:44
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Re: 過誤納金還付通知
かめへん 2008/10/27 10:50
2 2008/10/27 11:26