yuyuy

おはつ

回答数:2

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お世話になります。
個人事業で広告等のやデザインをしております。

女性(既婚)1名従業員がいるのですが、給与を上げることになりました。
いままでは扶養の範囲内希望のため、短時間勤務、週休3日制等の条件を設け、月額85000円を支給していたのですが、本人の希望により、勤務時間も当事務所基準にし、月額185000円を支給することになりました。

その場合、今までの給与から差し引いていた「労働保険料」の処理はどのようになるでしょうか? 

4月に決まる保険額は年間の(予定)給与額から計算すると思いますが、途中で変わった場合は、再度、年間給与額を計算してから、今まで差し引いた分の保険料をのぞいた残りの保険料を、残りの月数で割って、給与から差し引いていいのでしょうか?

質問内容はおわかり頂けるでしょうか?
どうぞ、宜しくお願いいたします。

お世話になります。
個人事業で広告等のやデザインをしております。

女性(既婚)1名従業員がいるのですが、給与を上げることになりました。
いままでは扶養の範囲内希望のため、短時間勤務、週休3日制等の条件を設け、月額85000円を支給していたのですが、本人の希望により、勤務時間も当事務所基準にし、月額185000円を支給することになりました。

その場合、今までの給与から差し引いていた「労働保険料」の処理はどのようになるでしょうか? 

4月に決まる保険額は年間の(予定)給与額から計算すると思いますが、途中で変わった場合は、再度、年間給与額を計算してから、今まで差し引いた分の保険料をのぞいた残りの保険料を、残りの月数で割って、給与から差し引いていいのでしょうか?

質問内容はおわかり頂けるでしょうか?
どうぞ、宜しくお願いいたします。