•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

外注費の納税

質問 回答受付中

外注費の納税

2008/10/07 13:08

chuchumin

すごい常連さん

回答数:8

編集

いつもお世話になっております。

外注費として支払った分の源泉について教えてください。

弊社では、外注を依頼しているものがあるのですが、今まで源泉分を引かないで支払っておりました。

先日、そのことを顧問税理士さんに指摘され「源泉を毎月納付してください。」といわれたのですが、外注費の源泉は支払う側が納税しなければいけないのでしょうか? 
 
また、今まで納税していない分は、どの様に対応したらいいのでしょうか?

どなたか教えて頂けましたら幸いです。

いつもお世話になっております。

外注費として支払った分の源泉について教えてください。

弊社では、外注を依頼しているものがあるのですが、今まで源泉分を引かないで支払っておりました。

先日、そのことを顧問税理士さんに指摘され「源泉を毎月納付してください。」といわれたのですが、外注費の源泉は支払う側が納税しなければいけないのでしょうか? 
 
また、今まで納税していない分は、どの様に対応したらいいのでしょうか?

どなたか教えて頂けましたら幸いです。

この質問に回答
回答

Re: 外注費の納税

2008/10/09 14:49

maikero

すごい常連さん

編集

例としまして、原稿料の外注先からの請求書の額が
・消費税込み5万の場合(または明記がない場合)
  5万×10%=5,000円が差引く所得税
  外注先に支払うのは 45,000円

・消費税が分けて記載され52,500円の場合
  5万×10%=5,000円が差引く所得税
  外注先に支払うのは 47,500円

どちらにしろ支払う借方は課税仕入になります。

消費税が明記されてる場合は本体額から所得税を計算します。
差引いて預かった所得税は毎月納付です。
1月に法定調書合計表を作成する時に外注先に支払調書も作成して送らなければいけません。

こんな感じで分かりますでしょうか?

例としまして、原稿料の外注先からの請求書の額が
消費税込み5万の場合(または明記がない場合)
  5万×10%=5,000円が差引く所得税
  外注先に支払うのは 45,000円

消費税が分けて記載され52,500円の場合
  5万×10%=5,000円が差引く所得税
  外注先に支払うのは 47,500円

どちらにしろ支払う借方は課税仕入になります。

消費税が明記されてる場合は本体額から所得税を計算します。
差引いて預かった所得税は毎月納付です。
1月に法定調書合計表を作成する時に外注先に支払調書も作成して送らなければいけません。

こんな感じで分かりますでしょうか?

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 chuchumin 2008/10/07 13:08
1 ari 2008/10/07 14:49
2 chuchumin 2008/10/08 10:39
3 ari 2008/10/08 18:15
4 chuchumin 2008/10/09 13:57
5
Re: 外注費の納税
maikero 2008/10/09 14:49
6 chuchumin 2008/10/09 17:34
7 maikero 2008/10/10 09:49
8 chuchumin 2008/10/10 10:53