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リース会計基準の変更について

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リース会計基準の変更について

2008/01/23 03:54

forse24

おはつ

回答数:5

編集

リース会計基準の変更により
リース資産/リース債務の計上価格は、見積現金購入価格とリース料総額の現在価値のいずれか低い方を採用することになっていたかと思います。

ここで疑問なのですが、
リース料総額の現在価値を算出するにあたり、割引率を設定する必要があるかと思いますが、どのような率を入力するのが良いのでしょうか?

リース会社の利子率は知りえないケースがほとんどだと思いますので
一般的にどのような利率を入力しているのか、ご教示頂けますと幸いです。

宜しくお願い致します。

リース会計基準の変更により
リース資産/リース債務の計上価格は、見積現金購入価格とリース料総額の現在価値のいずれか低い方を採用することになっていたかと思います。

ここで疑問なのですが、
リース料総額の現在価値を算出するにあたり、割引率を設定する必要があるかと思いますが、どのような率を入力するのが良いのでしょうか?

リース会社の利子率は知りえないケースがほとんどだと思いますので
一般的にどのような利率を入力しているのか、ご教示頂けますと幸いです。

宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: リース会計基準の変更について

2008/10/09 08:45

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

へ〜、リース会社が教えてくれるんですね〜。
知りませんでした。

ところでウチの場合ですが、契約書を見ても明記されていないのでわからない、ということで、利子部分はなしにして、支払リース料の総額で資産計上しています。

こうすると、支払リース料総額で資産計上時に消費税の課税仕入れにできるので納税者有利かなと・・・。(別に違反じゃないですよね?)


ちなみにうちの関係先では、かなりリース契約で機械やら車両に設備投資しているので、全部リース資産に計上すると、今期の決算では消費税がごっそり還付なんスよ。

リースだから決算までに支払った金額はたいしたことがないのに、消費税だけ先に全部控除して還付を受けるというのは、ちょっと妙な気がしますが、でもリース会計で資産計上するとそうなるので、別に違法ではないしなぁ・・・。


しかも法人税法上、中小企業の投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)については、

(注2) 平成20年4月1日以後に締結される所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされる資産については、特別償却の規定は適用されませんが、税額控除の規定は適用されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5433.htm

とあるので、税額控除は問題なくできるようです。

参考までに具体的な計算方法を説明しておくと、
 「支払リース料総額×0.6×7%」
を法人税額から直接控除できます。
ただし上限があり、法人税額の20%以内でしか控除できません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/pdf/h20/06_11.pdf

リース会計って、消費税法上も法人税法上も、けっこうおいしい感じが私はします。

へ〜、リース会社が教えてくれるんですね〜。
知りませんでした。

ところでウチの場合ですが、契約書を見ても明記されていないのでわからない、ということで、利子部分はなしにして、支払リース料の総額で資産計上しています。

こうすると、支払リース料総額で資産計上時に消費税の課税仕入れにできるので納税者有利かなと・・・。(別に違反じゃないですよね?)


ちなみにうちの関係先では、かなりリース契約で機械やら車両に設備投資しているので、全部リース資産に計上すると、今期の決算では消費税がごっそり還付なんスよ。

リースだから決算までに支払った金額はたいしたことがないのに、消費税だけ先に全部控除して還付を受けるというのは、ちょっと妙な気がしますが、でもリース会計で資産計上するとそうなるので、別に違法ではないしなぁ・・・。


しかも法人税法上、中小企業の投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)については、

(注2) 平成20年4月1日以後に締結される所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされる資産については、特別償却の規定は適用されませんが、税額控除の規定は適用されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5433.htm

とあるので、税額控除は問題なくできるようです。

参考までに具体的な計算方法を説明しておくと、
 「支払リース料総額×0.6×7%」
法人税額から直接控除できます。
ただし上限があり、法人税額の20%以内でしか控除できません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/pdf/h20/06_11.pdf

リース会計って、消費税法上も法人税法上も、けっこうおいしい感じが私はします。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 forse24 2008/01/23 03:54
1 伊藤英明 2008/01/23 09:31
2 forse24 2008/10/08 22:11
3
Re: リース会計基準の変更について
しかしか 2008/10/09 08:45
4 kei8 2008/10/09 09:33
5 しかしか 2008/10/09 16:51