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Re: 消費税の課税区分について
2008/10/03 12:34
円貨同士の交換なら(普通の両替)課税で、外貨が関係すると非課税になったような気がします。
第六条 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。
五 次に掲げる役務の提供
ニ 外国為替及び外国貿易法第五十五条の七(外国為替業務に関する事項の報告)に規定する外国為替業務(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第五号(業務の範囲)に規定する譲渡性預金証書の非居住者からの取得に係る媒介、取次ぎ又は代理に係る業務その他の政令で定める業務を除く。)に係る役務の提供
円貨同士の交換なら(普通の両替)課税で、外貨が関係すると非課税になったような気がします。
第六条 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。
五 次に掲げる役務の提供
ニ 外国為替及び外国貿易法第五十五条の七(外国為替業務に関する事項の報告)に規定する外国為替業務(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第五号(業務の範囲)に規定する譲渡性預金証書の非居住者からの取得に係る媒介、取次ぎ又は代理に係る業務その他の政令で定める業務を除く。)に係る役務の提供
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | ヌウ | 2008/10/03 08:06 | |
1 | yochi | 2008/10/03 09:58 | |
2 | karz | 2008/10/03 12:34 | |
3 | ヌウ | 2008/10/04 08:30 | |
4 | karz | 2008/10/04 18:31 |
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