お世話になります。
消費税基通1-1-1には、
(1)その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
と書いてありますが、この主旨は代替を容れるなら事業者という意味でしょうか、それとも逆(給与所得者)でしょうか?
いろいろな先生の(?)説を読んでも正反対なことが書いてあるので判断に苦しんでいます。
わかりやすい事例を書き添えていただけますでしょうか、
あるいは信頼できる情報源を教えていただけると助かるのですが。。
お世話になります。
消費税基通1-1-1には、
(1)その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
と書いてありますが、この主旨は代替を容れるなら事業者という意味でしょうか、それとも逆(給与所得者)でしょうか?
いろいろな先生の(?)説を読んでも正反対なことが書いてあるので判断に苦しんでいます。
わかりやすい事例を書き添えていただけますでしょうか、
あるいは信頼できる情報源を教えていただけると助かるのですが。。