•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

外注と給与の区分に迷っています

質問 回答受付中

外注と給与の区分に迷っています

2008/09/29 11:19

jojo

積極参加

回答数:3

編集

お世話になります。
消費税基通1-1-1には、
(1)その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
と書いてありますが、この主旨は代替を容れるなら事業者という意味でしょうか、それとも逆(給与所得者)でしょうか?
いろいろな先生の(?)説を読んでも正反対なことが書いてあるので判断に苦しんでいます。
わかりやすい事例を書き添えていただけますでしょうか、
あるいは信頼できる情報源を教えていただけると助かるのですが。。

お世話になります。
消費税基通1-1-1には、
(1)その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
と書いてありますが、この主旨は代替を容れるなら事業者という意味でしょうか、それとも逆(給与所得者)でしょうか?
いろいろな先生の(?)説を読んでも正反対なことが書いてあるので判断に苦しんでいます。
わかりやすい事例を書き添えていただけますでしょうか、
あるいは信頼できる情報源を教えていただけると助かるのですが。。

この質問に回答
回答

Re: 外注と給与の区分に迷っています

2008/09/29 12:23

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

結論と考え方はkamehenさんのご教示の通りですが
あえて根拠というなら、民法(特に第625条第2項)でしょう。

『当該役務が社会一般的に誰でもできるような
レベルのものか』と誤読すると迷ってしまいますが、
『その個別の契約関係において他人が代替できるか』
(具体的な例としてはkamehenさんのご解説の通り。
「今日は私用があるので、代わりに友達を出社させます」
というサラリーマンはあり得ないですよね)と考えると
分かりやすいかと思います。

例えば「給与所得 代替 税理士」でネット検索してみると、
比較的信頼性の高いサイトを抽き出せると思います。
反対の主張をされている人を見たことがないような・・・

結論と考え方はkamehenさんのご教示の通りですが
あえて根拠というなら、民法(特に第625条第2項)でしょう。

『当該役務が社会一般的に誰でもできるような
レベルのものか』と誤読すると迷ってしまいますが、
『その個別の契約関係において他人が代替できるか』
(具体的な例としてはkamehenさんのご解説の通り。
「今日は私用があるので、代わりに友達を出社させます」
というサラリーマンはあり得ないですよね)と考えると
分かりやすいかと思います。

例えば「給与所得 代替 税理士」でネット検索してみると、
比較的信頼性の高いサイトを抽き出せると思います。
反対の主張をされている人を見たことがないような・・・

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 jojo 2008/09/29 11:19
1 かめへん 2008/09/29 12:09
2
Re: 外注と給与の区分に迷っています
kaibashira 2008/09/29 12:23
3 jojo 2008/09/29 14:11