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地代の敷金について

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地代の敷金について

2008/09/06 11:42

chuchumin

すごい常連さん

回答数:4

編集

皆様、いつもお世話になっております。

本日は、地代の敷金について教えてください。

弊社の事務所は、敷金を抑えるために代表の名義で借りているものがあるのですが、顧問税理士さんから「御社の場合、敷金は、会社の資産として計上できません。」といわれました・・・。

しかしながら、資金自体は、会社のお金から出ているのですが、この場合の仕訳はどのようにしたらいいのでしょうか?

ちなみに現状での仕訳は
敷金 ×××/普通預金 ×××
となっております。

どなたか教えて頂ければ幸いです。


皆様、いつもお世話になっております。

本日は、地代の敷金について教えてください。

弊社の事務所は、敷金を抑えるために代表の名義で借りているものがあるのですが、顧問税理士さんから「御社の場合、敷金は、会社の資産として計上できません。」といわれました・・・。

しかしながら、資金自体は、会社のお金から出ているのですが、この場合の仕訳はどのようにしたらいいのでしょうか?

ちなみに現状での仕訳
敷金 ×××/普通預金 ×××
となっております。

どなたか教えて頂ければ幸いです。


この質問に回答
回答

Re: 地代の敷金について

2008/09/08 13:21

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

それは困りましたね。
一番いいのはその税理士さんに、じゃあどうすればよいのか仕訳を聞くことです。

会社の資産について、諸般の事情により社長個人名義で契約することはよくありますし、何ら違法なことではありません。

たとえば、会費を安くするためにゴルフ会員権を社長個人名義で会社が購入するとか、法人名義だとすぐに銀行が口座を作ってくれないので社長個人名義の口座を会社で使用している、など色々あります。


いずれの場合でも、社長個人の資産と会社の資産が混同される危険性があり、くれぐれもそのようなことがないように気をつけなければなりません。
また、税務調査の場合には、そういう誤解をされないよう対策を考えておく必要があります。
(当然のことながら、その資産を使用・利用しているのは会社であって、社長個人ではないことが前提です。)

まあ、細かいことをいうと、社長個人が契約した建物を会社の事務所として利用することは、その賃貸契約に違反しないのかという疑問はありますが・・・。
(しかしそれは賃貸人と賃借人の間の問題であり、社長個人名義の資産を会社の資産とすることができるかどうかということとは関係ないだろうと私は思います。)

弊社の場合、会社のお金で社長個人名義の資産を取得した場合、その資産の所有権は会社にあり、社長個人のものではないことを覚書を作って書面により確認しています。

chuchuminさんの会社でも、賃料を安くするための理由によりやむなく社長個人名義で契約をしたのであって、本契約におけるすべての権利義務は社長個人ではなく、会社にあるのだという書面を会社と社長の間で交わしておけばいいだけのように思います。


もしどうしてもそれがダメだというのでしたら、
1.税理士の先生のいうとおりに仕訳する。
 おそらく、社長に対する貸付金にされると思います。
 つまり、 貸付金 / 普通預金
 という仕訳です。

2.税理士の先生を変える。
 世の中に税理士はたくさんいますから、もっと会社の立場に立って親身に考えてくれる先生にチェンジするのもひとつの方法です。

参考になれば幸いです。

それは困りましたね。
一番いいのはその税理士さんに、じゃあどうすればよいのか仕訳を聞くことです。

会社の資産について、諸般の事情により社長個人名義で契約することはよくありますし、何ら違法なことではありません。

たとえば、会費を安くするためにゴルフ会員権を社長個人名義で会社が購入するとか、法人名義だとすぐに銀行が口座を作ってくれないので社長個人名義の口座を会社で使用している、など色々あります。


いずれの場合でも、社長個人の資産と会社の資産が混同される危険性があり、くれぐれもそのようなことがないように気をつけなければなりません。
また、税務調査の場合には、そういう誤解をされないよう対策を考えておく必要があります。
(当然のことながら、その資産を使用・利用しているのは会社であって、社長個人ではないことが前提です。)

まあ、細かいことをいうと、社長個人が契約した建物を会社の事務所として利用することは、その賃貸契約に違反しないのかという疑問はありますが・・・。
(しかしそれは賃貸人と賃借人の間の問題であり、社長個人名義の資産を会社の資産とすることができるかどうかということとは関係ないだろうと私は思います。)

弊社の場合、会社のお金で社長個人名義の資産を取得した場合、その資産の所有権は会社にあり、社長個人のものではないことを覚書を作って書面により確認しています。

chuchuminさんの会社でも、賃料を安くするための理由によりやむなく社長個人名義で契約をしたのであって、本契約におけるすべての権利義務は社長個人ではなく、会社にあるのだという書面を会社と社長の間で交わしておけばいいだけのように思います。


もしどうしてもそれがダメだというのでしたら、
1.税理士の先生のいうとおりに仕訳する。
 おそらく、社長に対する貸付金にされると思います。
 つまり、 貸付金 / 普通預金
 という仕訳です。

2.税理士の先生を変える。
 世の中に税理士はたくさんいますから、もっと会社の立場に立って親身に考えてくれる先生にチェンジするのもひとつの方法です。

参考になれば幸いです。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 chuchumin 2008/09/06 11:42
1
Re: 地代の敷金について
しかしか 2008/09/08 13:21
2 伊藤英明 2008/09/08 15:39
3 chuchumin 2008/09/08 15:40
4 chuchumin 2008/09/08 15:51